求人サイトや求人情報誌でもよく見かける派遣のお仕事。
あなたは『派遣』と『紹介予定派遣』の違いはわかっていますか?
今回は、『一般派遣』と『紹介予定派遣』の違いについて紹介します。
『派遣』で働く人が増加
日本の雇用形態は多様化し、正社員にこだわらない働き方も増えています。
総務省の統計によると、2019年(令和元年)の役員以外の
労働者の正規雇用率は男性77.2%、女性44.0%となっています。
女性労働者の多い介護の現場では非正規労働者が多く、その中でも
『派遣』という雇用形態をとる労働者が増えています。
■介護職員の勤務形態
|
2017年(平成29年) |
2018年(平成30年) |
正規 |
15,497人
72.9% |
14,941人
67.4%(-5.5) |
非正規 |
5,207人
24.5% |
6,135人
27.7%(+3.2) |
(「介護労働実態調査」(公益財団法人 介護労働安定センター)より)
『一般派遣』とは?
派遣労働とは、
人材派遣会社に登録した派遣社員が派遣先企業で業務を行うという形態です。
派遣先企業が人材派遣会社に派遣料を支払い、人材派遣会社が派遣社員に賃金を支払います。
派遣労働者は派遣先企業とは雇用契約を結ばず、勤務をしている期間のみに賃金が発生します。
自分のスケジュールに合わせて働くことができることや、
自分に合った仕事を選ぶことができることなど、働く側にはメリットも多い勤務形態です。
人材不足で職員の採用が困難になっている介護業界では、スタッフの中の派遣労働者の割合も増えています。介護分野の人材派遣会社も増えています。
『紹介予定派遣』とは?
紹介予定派遣とは、人材派遣会社から派遣先企業に派遣社員が派遣されることは一般派遣と変わりありませんが、
派遣期間終了後に派遣社員を正社員や契約社員に採用することが前提になっている雇用形態です。
紹介予定派遣として勤務する派遣社員は、最長6カ月間の派遣契約期間は人材派遣会社からの派遣社員として勤務し、
派遣期間終了後に正社員・契約社員として派遣先と契約を結びます。
派遣社員から正社員・契約社員になるために契約をするのですが、契約には派遣社員・派遣先企業とで、双方の合意が必要になります。
派遣社員は職場の雰囲気が合わないなどの理由で雇用を拒否することもできます。企業側も、派遣期間中の勤務態度を見て採用を見合わせることができます。
双方の合意があれば、直接雇用の契約を結ぶというのが紹介予定派遣の仕組みです。
紹介予定派遣と派遣、労働者のメリットは?
紹介予定派遣と一般派遣で、労働者にメリットはあるのでしょうか?それぞれメリット・デメリットを比較してみましょう。
●紹介予定派遣のメリット「直接雇用が前提」
紹介予定派遣は派遣先での直接雇用を前提にした契約です。
派遣期間中に職場の
雰囲気を実際に働きながら感じ、契約するかを判断できることは派遣労働者側からもメリットがあります。企業側からも採用可否の見極めがしやすく、採用のミスマッチをなくすというメリットがあります。
一般派遣の場合は派遣期間満了で派遣が終了になる可能性もあり、期間延長していたとしても最長3年までという期間が法律で定められています。
●紹介予定派遣は、事前面談ができる
紹介予定派遣の場合は、
勤務前に面接を受けることができます。
派遣の場合は派遣先と勤務前に面接を行うことが禁止されていますので、職場の雰囲気などをつかめないままに勤務するということもあります。
ですが、紹介予定派遣の場合は直接雇用を前提にした派遣のため、事前面談を行うことができます。
職場の雰囲気や責任者の考えを知ったうえで勤務ができることは紹介予定派遣のメリットといえます。
●一般派遣は最長3年・紹介予定派遣は最長6カ月
派遣社員が続けて派遣先で勤務する場合、派遣法により契約期間は
最長3年以内と定められています。
紹介予定派遣の場合は「直接雇用のための試用期間」という位置づけもあり、契約期間は
最長6カ月とされています。ただ、その先に直接雇用という道ができていることに違いがあります。
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『派遣』と『紹介予定派遣』の雇用形態や契約期間について、おわかりいただけましたか?
自分の理想に合った職場で安定した就労をするために、上手に活用していきたいですね。
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