この時期になると、「ボーナスの金額が気になる」「ボーナスの支給日が待ち遠しい」という方も多いのではないでしょうか。
一般的に年2回、夏と冬に分けて支給されることが多いボーナス。
ボーナスが支払われることを前提に住宅ローンや大きな買い物を考えている方も少なくないかと思います。
このボーナス、必ず支払われるものなのでしょうか。
会社にはボーナスを支給する義務はない
結論を言うと、会社には
賞与・ボーナスを支払う義務はありません。
労働基準法および厚生労働省令によると、賞与(ボーナス)とは、「定期又は臨時に、原則として労働者の勤務成績に応じて支給されるものであって、その支給額が予め確定されていないもの」とされています。
つまり、賞与(ボーナス)は通常の給与と異なり、あくまで
勤務成績に応じて支給されるものであって、支給額も確定されているものではありません。
会社の業績や社会情勢などにより、支給されない場合も考えられます。
就業規則に賞与(ボーナス)の支給について規定されているのであれば、その定めによって支給しなければいけませんが、『業績により支払われない』という条件が就業規則に記載されていれば、当然支給されない場合もあります。
求人情報では「前年度実績」をチェック!
転職する際には、給与額だけでなく、賞与・ボーナスの金額も気になりますよね。
求人サイト・求人情報をチェックするときには、ボーナスを「あり・なし」だけで見るのではなく、
前年度実績がどうだったのかを確認しておきましょう!
また、『毎月の給与額』と『ボーナスの金額』を分けて見るのではなく、年収が合わせてどのくらいになるのかを確認することが重要です。
介護職の場合、介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算を賞与に上乗せして支給する事業所もあると思いますので、月によって支給額のばらつきが多い場合があります。
一か月の給与額はもちろん、年収の目安を確認することをお勧めします。
関連記事:
基本給ばかりを比較しない!求人情報を見るときの注意点
介護職の賞与(ボーナス)はどれくらい?
介護職の賞与(ボーナス)の平均額は、職種や保有資格、勤続年数、働いているサービス形態によって異なります。
転職・就職の際に、参考にしてみてください。
■職種ごとの賞与(ボーナス)平均額
■保有資格ごとの賞与(ボーナス)平均額
■勤続年数ごとの賞与(ボーナス)平均額
■サービス形態別の賞与(ボーナス)平均額
※訪問系:訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護
※施設系(入所型):短期入所生活介護、短期入所療養介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院(介護療養型医療施設)
※施設系(通所型):通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護
※居住系:特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護
(
介護労働安定センター「平成30年度 介護労働実態調査結果」より)
介護求人ナビの求人情報から最新情報を更新中!
>>職種別・エリア別の給与データをチェック<<