介護サービスを利用したり、介護施設を利用・入居される方は、ほぼ全員が「介護保険」を利用しています。介護保険制度とは、そもそもどんな仕組みなのでしょうか?
今さら聞けない、介護保険制度について、ご説明します。
介護保険制度とは
介護保険とは、介護費用の自己負担を減らすために2000年から施行されている社会保障制度。
高齢者の介護を社会全体で支え合うため、40歳以上の日本国民は全員加入するよう義務付けられています。
40歳から64歳までの第2号被保険者の場合は勤務先の給与から保険料が徴収され、65歳以上の第1号被保険者になると主に年金からの天引きで支払われます。
介護保険料は市区町村や、第1号被保険者か第2号被保険者かなどによって金額が異なります。
この保険料の支払いは、年金や健康保険と同様に、国民の義務です。
健康保険は、病気のある人もない人も保険料を支払っていざというときに備えますが、介護保険も考え方は同じです。
すでに要介護状態にある人も、そうでない人も支払わなくてはなりません。
これらの保険料と税金を財源にすることで、いざ介護が必要になったときの自己負担を1~2割に減らしています。
介護保険を利用できるのは、どんな人?
原則的には、介護保険料をきちんと支払っている人で、かつ、以下の条件にあてはまる人が対象です。
●65歳以上で、要介護認定が下りた人
●40歳以上65歳未満で、以下の16種類の特定疾患のどれかに該当し、要介護認定が下りた人
<特定疾患>
・末期がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
・慢性関節リウマチ
・筋萎縮性側索硬化症
・後縦靭帯骨化症
・骨折をともなう骨粗しょう症
・初老期における認知症
・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病【パーキンソン病関連疾患】
・脊髄小脳変性症
・脊柱管狭窄症
・早老症
・多系統萎縮症
・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
・脳血管疾患
・閉塞性動脈硬化症
・慢性閉塞性肺疾患
・両側の膝関節や股関節に著しい変形をともなう変形性関節症
要介護認定を受けると、要支援1・2、要介護1~5の7段階、もしくは非該当のどれかの結果になりますが、非該当であれば介護保険は利用できません。
介護保険はどんなときに使えるの?
健康保険であれば、保険料を支払うとすぐに健康保険証がもらえ、保険証を提示すれば1~3割の自己負担で診療してもらえます(先進医療や美容整形など、公的医療保険の対象外のものは除く)。
しかし、介護保険を利用するには多くの手続きが必要で、以下が条件となります。
●要介護認定
税金や保険料を使ってサポートする必要があるかどうかの審査があります。必要な状態と判定されると、要支援1・2、または要介護1~5と認定。
●介護サービスや老人ホームを利用する場合
ケアマネジャーが作成するケアプランに組み込まれること。
介護を受ける一人ひとりに対し、必要なサービスを専門家であるケアマネジャーが個別に特定します。
●介護リフォーム、介護用品レンタル・購入の場合
工事や商品が介護保険の給付対象内であり、かつ、ケアマネジャーに事前申請し所定の手続きを経ること。
「ケアマネジャー」という名称が何度も出てくるとおり、介護保険を利用する際にはケアマネジャー(介護支援専門員)の存在が欠かせず、とても重要な役割を担っています。
介護保険制度の改正
介護保険は2000年に施行され、3年に1度の見直しが行われています。
介護業界に携わる人や介護を受ける利用者、家族にとって、この介護保険法はとても重要なものです。
次回の改正は2018年を予定しています。改正の動きには注意していきましょう。