介護保険制度を利用するには、要介護認定を受けている必要があります。
要介護認定は、以下の手順で判定され決まります。
要介護認定は、利用者のみなさんにとっては大きな関心事。それによって費用の負担が変わったり、使えないサービスが出るためです。
介護に携わるものとして、要介護認定の基本的な手続きは知っておきましょう。
今さら聞けない、要介護認定の流れ・概要について、ご説明します。
要介護認定 手続きの流れ
介護保険の給付を受けるために、要介護認定の申請を行う
市区町村の窓口もしくは地域包括支援センターに申請を行います。
65歳以上の方は、市区町村より交付されている介護保険証を添えて申請書を提出。
40~64歳までの方は介護保険証なしで申請。申請は家族が代行できます。
訪問による認定調査
日常生活の状況や心身の状態、必要な介護状況などを調査します。
実際に自宅を訪問(入院中などは病院に訪問)し、本人と面会をしながら調査 していきます。家族に対しても、日常生活の様子や普段どのように介護しているかなどの質問がされます。
コンピュータ判定(一次判定)
公平な判断を行うため、訪問調査の結果はコンピュータで処理されます。その他、特記事項として、認定調査の際に聞き取った内容でコンピュータによる判定に盛り込めないものを記入します。
主治医の意見書
主治医が、医学的な見地からの意見書を作成します。
介護認定審査会による介護認定(二次判定)
保健、医療、福祉の各分野の専門家で構成する介護認定審査会で、コンピュータによる判定結果や主治医の意見書、特記事項を基に、介護や日常生活に支援が必要な状態かどうか、どの程度の介護を必要とするかを判断する要介護度を決めます。
ここで、要支援1・2、要介護1~5、非該当(自立)の8種類のいずれかに決まります。
なお、要介護度は、病気の重さで決まるものではありません。たとえ重い病気にかかっていても、介護がそれほど必要とされなければ、要介護度は軽くなります。 どのくらい援助・介護が必要で、かかる時間はどのくらいかによって、要介護度は決定されます。そのため自由に身動きが取れていても、認知症や精神疾患を抱えているなどで24時間の見守りや援助が必要な場合には、要介護度は重くなります。
審査結果通知
認定結果は、原則、30日以内に通知されます。不服がある場合、都道府県の介護保険審査会に申し立てができます。
また、身体状況や家庭環境などに変化があった場合は、再度申請をすることができます。
判定された結果には有効期間があります。原則として、新規の場合や、要支援から要介護になったなど区分が変わったときは6ヶ月間。同じ区分内での更新の場合は1年が有効期間です。(例えば、要介護1が要介護2になった場合は、同じ区分なので有効期間は1年です)
なお、もし介護認定が出る前に介護保険対象サービスを利用し始めていても、認定された場合は、介護保険の申請日までさかのぼって保険料の給付を受けられます。
要介護度の目安
要支援1 現在は介護が必要ではないが、日常生活の家事などに何らかの支援が必要な状態
要支援2 日常生活動作を行う能力が、要支援1よりわずかに低下している状態
要介護1 日常生活の家事などを行う能力が低下し、部分的な介護が必要な状態
要介護2 日常生活の食事、排泄、入浴などの動作にも、部分的に介護が必要な状態
要介護3 日常生活の家事や食事、排泄、入浴などの動作に全面的な介護が必要な状態
要介護4 動作を行う能力が低下し、介護なしでは日常生活を営むことに困難がある状態
要介護5 介護なしに日常生活を行うことが、ほぼ不可能な状態
自立(非該当) 日常生活を自分で行うことができる状態(介護保険の給付対象外)
●2015年の介護保険改正については、こちらをご覧ください → 2015年 介護保険改正特集