介護サービスを受けるための基準になる「介護度」。
介護度はどうやって決まるのでしょうか?
介護度を決めるための『要介護認定』の仕組みと判断基準とは?
要介護認定の仕組みは?
要介護認定は、コンピュータによる「一次判定」と、介護認定審査会の審査による「二次判定」により認定が行われます。
「一次判定」はどうやって判定しているの?
要介護認定の「一次判定」は、
市区町村の認定調査員による心身の状況調査(認定調査)と
主治医の意見書をもとに、コンピュータで判定します。
判定は、介護の手間を5つに分類し、これらを時間に換算します(要介護認定等基準時間)。そして、「要介護認定等基準時間」に「認知症加算(認知症である要介護者に行うサービス加算)」を加えて評価されます。
「要介護認定等基準時間」で算出する内容は?
要介護認定の「一次判定」では、直接生活介助・関節生活介助・BPSD関連行為・機能訓練関連行為・医療関連行為の5項目について、要介護認定等基準時間を算出します。
① 直接生活介助
入浴、排せつ、食事等の介護
② 間接生活介助
洗濯、掃除等の家事援助等
③ BPSD関連行為
徘徊に対する探索、不潔な行為に対する後始末等
④ 機能訓練関連行為
歩行訓練、日常生活訓練等の機能訓練
⑤ 医療関連行為
輸液の管理、褥瘡(じょくそう)の処置等の診療補助
要介護認定等基準時間による要介護度の分類
要支援1
要介護認定等基準時間が25分以上32分未満又はこれに相当すると認められる状態
要支援2又は要介護1
要介護認定等基準時間が32分以上50分未満又はこれに相当すると認められる状態
要介護2
要介護認定等基準時間が50分以上70分未満又はこれに相当すると認められる状態
要介護3
要介護認定等基準時間が70分以上90分未満又はこれに相当すると認められる状態
要介護4
要介護認定等基準時間が90分以上110分未満又はこれに相当すると認められる状態
要介護5
要介護認定等基準時間が110分以上又はこれに相当すると認められる状態
よく勘違いされるのが、「要介護認定等基準時間」はあくまでも、一次判定の「ものさし」としての役割であるため、実際に家庭等で行われる介護時間とは異なります。
そして、直接、訪問介護・訪問看護等の在宅で受けられる介護サービスの合計時間とも連動していません。
一次判定はコンピュータで機械的に判定されますが、認定調査員の裁量やローカルルールなどに左右されず、全国一律に客観的な評価がなされるというメリットがある反面、個々が抱える介護状態(介護の手間)を反映させることが困難なシステムとなっています。
「二次判定」では何を見るの?
一次判定で一律に客観的な評価をした後に、「二次判定」を行います。
二次判定は、保健・医療・福祉の専門家による
「介護認定審査会」で審査が行われます。
個々が抱える介護の状態が、特記事項や主治医意見書の記載内容から、これら介護の手間の多寡が具体的に認められる場合は、一次判定の結果に縛られずに、要介護度の変更ができます。
実際に、一次判定では要介護3であったものが、二次判定で要介護4になることもあります。この場合は、
個々の抱える介護の状態が一次判定よりも重大であると判断されたケースになります。
逆に、一次判定では要介護4であったものが二次判定で要介護3になることもあります。この場合、
個別に抱える介護の状態が機械で算出したデータほど重くはないという判断になります。
なお、介護認定の結果に不服がある場合は上位の行政機関などに審査請求を行うこともできます。