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2021年04月27日

介護をしている家族のための慰労金!「家族介護慰労金」とは

介護をしている家族のための慰労金!「家族介護慰労金」とは

「家族介護慰労金」とは、介護保険サービスを利用せずに在宅で重度・最重度の高齢者を介護している同居の家族に対して、その労をねぎらい家族の経済的負担の軽減を図ることを目的に支給される慰労金です。
1回限りの支給ではなく、条件を満たせば毎年支給が可能となります。

「家族介護慰労金」の対象者は?

各自治体により対象者の範囲が異なりますが、概ね以下のとおりです。

【介護を受けている方の条件】
次のいずれにも該当する人が対象となります。
1.介護度合いが重度・最重度と認定された人(要介護4または5)
2.過去1年間に介護保険サービスを利用しなかった人
3.過去1年間に90日以上の入院をしなかった人

【介護をしている方の条件】
介護をしている人の条件は、以下のとおりです。
1.過去1年を通じて介護を受けている方と同居していること
2.過去1年を通じて在宅で介護をしていること

【両者の条件】
介護をしている人、受けている人の両方に求められる条件は、以下のとおりです。
1.過去1年と通じて、同じ自治体に住民登録されていること
2.市町村民税非課税の世帯であること

詳細はお住まいの自治体(市区町村)にお尋ねください。

「家族介護慰労金」の申請方法は?

●申請先
介護を受けている方とその家族(介護者)が居住している自治体(市区町村)へ申請書を提出します。担当窓口は介護保険課や高齢者福祉課など各自治体により異なります。

申請書類はホームページや自治体の窓口などで受け取ることができます。

●必要書類
・家族介護慰労金支給申請書
・住民票(介護を受けている方と介護をしている方との関係が分かること)
・介護保険被保険者証の写し(要介護認定が分かること)
・所得課税証明書又は非課税証明書(介護を受けている人と介護をしている人の両方について)
・介護をしている人が名義となっている銀行等預貯金の通帳の写し
※ 通常は支給申請書に審査に必要となる調査への同意が求められており、同意すれば介護を受けている人と介護をしている人の世帯についての課税状況・収納状況や介護を受けている人の介護保険給付の状況や医療給付の状況などを自治体が確認できるため、介護保険被保険者証の写しや住民票、所得課税証明書(非課税証明書)などの添付書類は必要ありません。

●いつ申請すればよい?
受付は随時行っているので、申請の時期は家族介護慰労金の条件を満たしたときということになります。

つまり、介護を受けている人の状態が重度・最重度(要介護4又は5)と認定されてから1年以上経過したときが申請のタイミングとなります。

「家族介護慰労金」の支給金額は?

各自治体により支給金額が異なりますが、年間100,000円で設定しているところが多いです。

■家族介護慰労金の支給金額(一例)
北海道 音更町    100,000円/年
東京都 東大和市   100,000円/年
東京都 世田谷区   100,000円/年
兵庫県 赤穂市    100,000円/年
山梨県 上野原市   60,000円/年
山形県 村山市    50,000円/年
熊本県 芦北町  ※ 200,000円/年
三重県 南伊勢町   10,000円/月
山梨県 道志村   20,000円/月(年額240,000円)

※ 熊本県芦北町は数少ない町民税課税世帯であっても家族介護慰労金が支給されます。支給額は年額50,000円となります。

注意点

1.「家族介護慰労金」における介護度合いの重度・最重度の状態は各自治体により判断が異なります。

通常は、要介護4以上の場合を指すのですが、山口市のように要介護3でも対象としていることがあります。まずはお住まいの自治体の担当者にしっかりと確認しておくことをお勧めします。

2.介護度合いの重度・最重度の状態は過去1年を通してその状態にあることが条件です。要介護が4になったからといってすぐに申請できる制度ではないので注意してください。

3.慰労金の趣旨から、介護保険サービスを利用していないことが条件となりますが、極めて短期間での短期入所(1週間以内)を利用した人や福祉用具貸与、特定福祉用具販売のみを利用している人については対象となる可能性があります。

4.介護保険料や国民健康保険料、後期高齢者医療保険料などを滞納していると条件を満たしても支給されません。滞納している保険料や税金はしっかりと納付しておきましょう。

5.自治体によっては、家族介護慰労金の条件を満たし支給申請書が提出した場合に、職員が自宅に来て実際の介護状況について確認を行うことがあります。

6.前年度に、家族介護慰労金を受給した人については、条件を満たした状態がその申請から1年以上継続していれば再度の申請が可能となります。

まとめ

実際、要介護4や5の重度・最重度の人を家族だけで介護することはかなり厳しいです。

家族介護慰労金をもらうために、あるいはもらえなくなってしまうからといって介護保険サービスを利用しないということは介護を受ける側、介護をする側の双方に更なる負担を強いることになるので、決して無理はせず、必要であれば躊躇なく介護のプロに支援をお任せしましょう。

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