「雇用保険」とは、国が行う社会保険制度のひとつです。
労働者が失業した時に給付される「失業給付」のイメージが一般的には強いと思います。
しかし、雇用保険は失業給付だけではなく、雇用の安定や労働者の能力向上、就労支援などを目的とした幅広い保険制度になっています。
・1週間の所定労働時間が20時間以上
・31日以上の雇用見込みがある
以上の条件を満たす従業員が、雇用保険の対象となります。
なお、条件に該当する従業者は加入手続きが義務付けられており、雇用主は必ず雇用保険に加入させる必要があります。
パートの従業者も条件に該当すれば雇用保険の加入対象となります。
2017年からは、65歳以上の従業員も雇用保険の適用対象となりました。
雇用保険の対象となった従業員は、給与の0.5%が社会保険料として給料から天引きされることは覚えておきましょう(一般の事業の場合)。
<雇用保険料の負担割合>(一般の事業の場合)
2022年3月31日まで
・労働者負担 0.3%
・事業主負担 0.6%
2022年4月1日~2022年9月30日
・労働者負担 0.3%
・事業主負担 0.65%
2022年10月1日から
・労働者負担 0.5%
・事業主負担 0.65%
●失業給付金
雇用保険による失業給付金を受けるためには、退職後に手続きが必要になります。
会社から渡される「雇用保険被保険者証」と「離職票」をハローワークに提出し、手続きをしましょう。
なお、失業給付金を受けるためには、
・ハローワークで求職活動を行っている
・失業状態である
などの条件があります。
●育児休業給付金・介護休業給付金
それ以外にも、育児休業給付金・介護休業給付金も雇用保険から給付されます。
育児休業や介護休業を取得すると、国からの支援金として育児休業給付金や介護休業給付金がもらえます。
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労働者の資格取得の支援についても雇用保険の対象となります。
雇用保険の加入期間など、一定の条件を満たせば、教育訓練給付金として、費用の一部が助成されます。
たとえば、介護職員初任者研修や、介護支援専門員実務研修受講試験(ケアマネ試験)のための通学講座なども、教育訓練給付制度の対象講座に指定されていれば、費用の20%が給付されます。
ぜひ活用してみましょう。
雇用保険加入手続きを行うことは事業者の義務とされています。
会社が全部手続きしてくれるから大丈夫と任せきりになるのではなく、労働者側も雇用保険について正しい知識をもって、制度を上手に活用していきましょう。
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