働く人の生活を守るための「雇用保険」。
雇用保険による支援には、仕事を辞めた時にもらえる「失業手当」のほかにも、転職・再就職したときにお金が支給される制度もあるんです。
今回は「常用就職支度手当」について、もらえる人や支給される条件、手続きの方法などを詳しく紹介します!
常用就職支度手当とは、雇用保険による支援制度で、再就職した人への支援金「就職促進給付」の1つ。
雇用保険の基本手当(いわゆる失業手当)を受給中に、障がいを抱えるなど就職が困難な方が安定した職業に就いた場合に支給されるのが「常用就職支度手当」です。
基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満で一定の要件に該当するときに支給されます。
ここでいう「安定した職業」とは、1年以上引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた方であって、常用就職支度手当を支給することがその方の職業の安定に資すると認められる場合を指します。
なお、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上であれば、再就職手当の対象となります。そのため、障がいや高齢などの理由により就職が困難な方については、基本手当の支給残日数さえあれば、再就職手当か常用就職支度手当のいずれかを受けることができます。
常用就職支度手当の対象者は、雇用保険の受給資格者、特例受給資格者(特例一時金の支給を受けた者であって、当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して6ヶ月を経過していないものを含む)および日雇受給資格者であって、次の①~⑤のいずれかに該当する方となります。
①身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者
ハローワークでの求職登録票のほか、身体障がい者の場合は身体障がい者手帳、知的障がい者の場合は療育手帳、精神障がい者の場合は精神障がい者保健福祉手帳などによって障がいの程度を確認し、就職困難者であることの確認が行われます。
なお、障がいの具体的な要件については厚生労働省「雇用保険に関する業務取扱要領」の「50301-50400 第4 所定給付日数について」に記載されている「50304(4)就職困難な者の確認」を参考にしてみてください。
②就職日において45歳以上の受給資格者
離職日ではなく就職日が基準であることに注意してください。また、就職日に45歳以上であれば誰でも常用就職支度手当の支給対象者になるわけではなく、以下のいずれかの要件に該当しなければなりません。
・労働政策総合推進法の規定による認定を受けた再就職援助計画に係る援助対象労働者
・高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に規定する求職活動支援書もしくは同項の規定の例により、定年または継続雇用制度がある場合における当該制度の定めるところにより離職することとなっている60歳以上65歳未満の者の希望に基づき当該者について作成された書面の対象となる者
③特例一時金の受給資格者
特例一時金とは、季節的に雇用されている方や短期の雇用を繰り返す方がもらえる手当のことです。特例一時金の受給資格者は特例受給資格者と呼ばれており、このうち通年雇用奨励金の支給対象となる事業主に通年雇用される方が対象となります。
④45歳以上の日雇受給資格者
雇用保険における日雇労働被保険者とは、30日以内の期間を定めて日々雇用される方のことをいいます。
日雇労働求職者給付金の受給資格者であり、日雇労働被保険者として就労することを常態としていた方であって、かつ就職日において45歳以上であれば支給対象となります。
⑤その他、次のような就職が困難な者
・駐留軍関係離職者、炭鉱離職者求職手帳の所持者、沖縄失業者求職手帳の所持者、一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳の所持者、石炭鉱業離職者求職手帳の所持者
・刑余者
・社会的事情により就職が著しく阻害されている者
常用就職支度手当は、再就職を促進する就職促進給付の1つであることから、失業の認定を受け、基本手当を受給している方でなければ対象になりません。
たとえ就職困難者であっても、基本手当の支給を受けていない場合は、常用就職支度手当がもらえない点に注意してください。
また、再就職に関しても、ハローワークか厚生労働大臣の許可・届出がある職業紹介事業者の紹介でなければなりません。求人サイトや求人広告などからの再就職は対象外となるため、就職活動の際は気をつけてください。
常用就職支度手当は基本手当の支給残日数に応じて支給額が算定され、この残日数が3分の1未満である場合に常用就職支度手当が対象となります。
もし基本手当の支給残日数が3分の1以上ある場合は再就職手当の支給対象となります。再就職手当の支給要件を満たす場合は、再就職手当が支給され、常用就職支度手当は支給されません。
支給条件は基本手当の支給を受けており、以下の4つの要件すべてに該当していることが必要です。
<要件1>ハローワークか厚生労働大臣の許可・届出がある職業紹介事業者の紹介により1年以上引き続いて雇用されることが確実であると認められる職業に就いたこと
常用就職支度手当における「安定した職業に就いた」と判断される条件になります。
ここでポイントになるのが、雇用形態は問われていないことです。つまり、正規職員でもパート職員でもアルバイトでも1年以上雇用される見込みがある場合は支給要件を満たすことになります。
<要件2>離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと
離職前の事業主に再び雇用されることはただの再雇用となるため、常用就職支度手当における再就職には該当しません。これは再就職手当でも就業手当でも同様です。
<要件3>待機期間中または離職理由、紹介拒否等による給付制限期間が経過した後、職業に就いたこと
給付制限期間とは、基本手当の受給において待機期間とは別に設けられる基本手当が給付されない期間のことをいいます。再就職手当や就業手当においては、給付制限期間中でも一定の要件を満たせば支給の対象となりましたが、常用就職支度手当については給付制限期間を経過した後の就職でなければ給付の対象となりません。
<要件4>常用就職支度金を支給することがその者の職業の安定に資すると認められること
具体的には以下のことを指します。
・支給を受けるためには、適用事業の事業主に雇用され、一般被保険者資格または高年齢被保険者資格を取得した方であること。
・常用就職支度手当の審査中に、すでに当該事業所を離職している場合は支給されません。ただし、その離職がやむを得ないものであると認められる場合、支給条件を満たす可能性があります。
・就職日前3年以内の就職についてすでに再就職手当や常用就職支度手当の支給を受けたことがある場合は、再度の常用就職支度手当の支給は行われません。
常用就職支度手当の額は、基本手当の支給残日数に応じて変化します。
基本手当の支給残日数が90日以上あれば、基本手当36日分が支給されます。支給残日数が45日以上90日未満であるときは、支給残日数の10分の4相当が支給されます。支給残日数が45日未満であれば基本手当18日分が支給されます。
ただし、所定給付日数(基本手当の支給を受けられる日数)が270日以上ある場合は、支給残日数に関わらず基本手当36日分が支給されます。
<所定給付日数270日以上>
⇒基本手当日額×36
<支給残日数90日以上>
⇒基本手当日額×36
<支給残日数45日以上90日未満>
⇒基本手当日額×支給残日数×0.4
<支給残日数45日未満>
⇒基本手当日額×18
なお、基本手当日額の上限は6,120円(60歳以上65歳未満は4,950円)となっています(2021年8月1日時点)。
基本手当支給残日数が48日であるため、<支給残日数45日以上90日未満>の計算式で計算します。
また、基本手当日額は、上限を上回っていないため5,000円で計算します。
以上より、Aさんの常用就職支度手当の支給額は
5,000×48日×0.4=96,000円 となります。
基本手当支給残日数が10日であるため、<支給残日数45日未満>の計算式で計算します。
ただし、基本手当日額が上限を超えているため、6,120円で計算します。
以上より、Bさんの常用就職支度手当の支給額は
6,120×18日=110,160円 となります。
所定給付日数が270日以上であるため、<所定給付日数270日以上>の計算式で計算します。
また、基本手当日額は、上限を上回っていないため4,500円で計算します。
以上より、Cさんの常用就職支度手当の支給額は
4,500×36日=162,000円 となります。
<常用就職支度手当の申請に必要な書類>
①常用就職支度手当支給申請書
②受給資格者証等(受給資格者証、高年齢受給資格者証、特例受給資格者証、日雇労働被保険者手帳)
③支給申請書の添付書類
・支給申請者が就職日において45歳以上である受給資格者の場合は、再就職援助計画対象労働者証明書、求職活動支援書等
・期間に定めがある労働契約を結んで雇用された場合(登録型派遣労働者の場合を含む)には、必要に応じて雇用契約書、雇入通知書、採用証明書、派遣就業に係る証明書
ステップ1:常用就職支度手当支給申請書をもらう
就職日の前日までにハローワークへ行き、最後の失業認定を受けて、常用就職支度手当支給申請書をもらいます。
なお、支給申請書をもらうのを忘れてしまったときや書き間違えてしまったときは、ハローワークインターネットサービスでも様式をダウンロードすることができます。
ステップ2:支給申請書の事業主の証明を受ける・添付書類を準備する
就職した際には事業主に常用就職支度手当支給申請書を渡し、事業主の証明を受けてください。そして、申請時に必要な書類を準備します。
ステップ3:常用就職支度手当支給申請書を提出する
常用就職支度手当の支給申請に必要な書類がすべてそろったら、ハローワークに提出します。
原則的に、申請者本人がハローワークに行って書類を提出し申請することになっています。本人がハローワークへ出向くことができない事情がある場合には、代理人による提出(この場合は、委任状が必要)もしくは郵送による提出も可能となっていますが、原則的には本人がハローワークに行ける日に申請を行います。
なお、提出先は申請者の住所を管轄するハローワークになりますが、日雇いの方に関しては、就職先の事業所の所在地を管轄するハローワークとなります。
常用就職支度手当の支給を受けようとする方は、就職日の翌日から起算して1ヶ月以内に、常用就職支度手当支給申請書と申請に必要となる書類を添えてハローワークに提出しなければなりません。
なお、起算日となる就職日は、実際に働き始めた日を指します。
例えば、労働契約が3月15日で働き始めた日が4月1日だとします。この場合、就職日は4月1日になるので、申請期限は4月30日ということになります。
この点については常用就職支度手当支給申請書の事業主の証明を受けた際の就職日の記載欄を確認するとよいでしょう。
常用就職支度手当の審査の期間については、厚生労働省の「業務取扱要領:雇用保険給付関係(就職促進給付)」では、「一定期間をかけた調査の後、支給の可否を決定するものである」とあり、具体的な期間の記載がありません。
実際にどのくらいの期間で支給の可否の判断が下るかは各地域のハローワークにより異なるため、申請時にお問い合わせください。
なお、支給決定後から振り込みまでの期間については具体的な定めがあり、支給決定をした日の翌日から起算して7日以内に指定の金融機関の口座へ振り込まれることとなっています。
Q.再就職手当との違いは?両方もらえますか?
再就職手当は就職困難者でもそれ以外の方でも支給条件を満たせば支給の対象となりますが、常用就職支度手当は対象者が就職困難者に限定されています。
そのため、就職困難者であれば両方の手当がもらえるのではと思われる方もいるかもしれませんが両方の支給はできず、基本手当の支給残日数が3分の1以上であれば再就職手当となり、3分の1未満であれば常用就職支度手当の支給対象となります。
Q.転職後、どれくらいの期間を働いたら支給されますか?
常用就職支度手当の支給申請の期限は、就職日の翌日から起算して1ヶ月以内となります。
申請後に審査が始まりますが、審査期間は明確に定まっておらず、申請の状況等によっては在籍確認が行われることもあります。そのため、支給の可否が判断されるまでは働き続けた方がよいでしょう。
Q.ハローワーク以外で転職先が決まっても支給されますか?
再就職手当等はハローワーク以外でも職業紹介事業者や新聞等の求人広告からの就職でも認められる場合がありますが、常用就職支度手当の支給条件はハローワークか厚生労働大臣の許可・届出がある職業紹介事業者の紹介以外からの就職は認められません。
ただし、現在夜間学生で職業安定法に規定する学校長の紹介により就職した場合はハローワーク等からの紹介での就職として取り扱ってよいため、支給対象となります。
Q.支給申請をしている間に退職した場合も、支給されますか?
支給申請の審査中における退職は意外と多くあります。基本的には「常用就職支度手当の要件4つ」にもある通り、常用就職支度手当の審査中に、すでに当該事業所を離職している場合は支給されませんが、その離職の理由がやむを得ないものであると認められる場合は支給条件を満たす場合があります。
やむを得ない離職の理由に関しては、採用条件と実際の労働条件が相違している場合や、運輸機関の運行時間の変更等交通事情の変化により通勤困難となった場合など多岐にわたるため、万が一支給申請中に離職するような状況になるようでしたら事前にハローワークに相談してみることをおすすめします。
Q.前職の勤務期間に関係なく申請できますか?
基本手当の支給条件を満たし、実際に基本手当の支給を受けていれば前職の勤務期間は問われません。
常用就職支度手当の支給については前職ではなく、再就職先で1年以上引き続いて雇用されることが確実であると認められることが条件です。ただし、前職の勤務期間(雇用保険の被保険者期間)により基本手当の支給を受けている場合、所定給付日数は勤務期間が長ければ長いほど日数が多くなります。
特に所定給付日数が270日以上の場合、支給残日数に関わらず基本手当36日分が支給される特例が適用されることから、たとえ支給日数が269日で支給残日数が1日だったとしても常用就職支度手当は基本手当36日分もらうことができます。
Q.派遣社員への転職でも支給されますか?
常用就職支度手当の支給条件における「1年以上引き続いて雇用されることが確実であると認められる職業に就いたこと」については一見すると正規職員を指すものと思われがちですが、この条件には雇用形態が問われていません。つまり、派遣社員であっても支給条件を満たす可能性があるということになります。
Q.パート・アルバイトへの転職でも支給されますか?
派遣社員と同様に、パートやアルバイトでも支給条件を満たせば常用就職支度手当の支給を受けることができます。
Q.常用就職支度手当の受給直後に仕事を辞めてもいいですか?
常用就職支度手当は支給後すぐに退職しても手当を返還する必要がありません(不正行為は除く)。
常用就職支度手当については「1年を超えて勤務することが確実である」という支給条件の文言にあるように、1年を超えて勤務しなければペナルティがあるのではと思われるかもしれませんが、実際には自己都合、会社都合問わず、常用就職支度手当をもらったのちすぐに退職しても返還の要請はありません。
なお、常用就職支度手当の支給を受けた方が再び失業した場合における基本手当の支給については、所定の受給期間内において、基本手当の支給残日数分の支給を受けることができます。
常用就職支度手当の就職困難者に該当するのは障がいを抱える方、就職日において45歳以上の方、特例一時金の受給資格者、45歳以上の日雇受給資格者と幅広く設定されています。
この条件に該当する方の中には、なかなか就職がうまくいかず、支給残日数がほとんど残っていないという方もいるでしょう。なんとか就職することができて、ようやく安定した職業に就くことができたとしても、再就職手当や就業手当がもらえないということもあります。
そのようなときに、常用就職支度手当は大きな助けになってくれるでしょう。最低でも基本手当18日分がもらえるので、困難な就職活動を頑張ってきたことが報われることとなり、今後の仕事の励みにもなってくれるのではないでしょうか。
再就職手当がもらえずにあきらめていた方も、常用就職支度手当であれば十分に受給対象となる可能性はあります。どんな手当でも受けるに越したことはないので、もし受給対象となる可能性がある場合はぜひハローワークに相談してみてください。
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