雇用保険には「傷病手当」という制度があります。病気やケガをすると「傷病手当金」を受けられたり、治療で労災保険を利用できたりすることがありますが、雇用保険の傷病手当とはどんなときに利用できる制度なのでしょうか。
この記事では、雇用保険の傷病手当を利用できる条件や支給される金額、傷病手当金や労災保険とは何が違うのか、という点について説明します。
雇用保険の傷病手当とは、求職中に病気にかかったり、ケガをしたりしたことが原因で新しい仕事に就けない人を対象に支給される手当のことです。
ハローワーク(公共職業安定所)で求職の申し込みをした後に病気やケガをして、求職を始めてから15日を過ぎても職に就けない場合に支給されます。
なお、求職を始めてから14日以内に就職できた場合に支給されるのは、傷病手当ではなく基本手当となります。
雇用保険の傷病手当は、働く意思はあるものの、長期間の病気やケガで職に就くことができない人を対象に支給されます。
雇用保険の傷病手当が支給される条件としては、
・離職した後、ハローワークで求職の申し込みをしていること
・求職の申し込みした後に病気やケガをしたこと
・求職を始めて15日以上が過ぎても新しい仕事に就けないこと
があります。
つまり、雇用手当の傷病手当が支給されるためには、求職中に病気やケガになってしまったものの働く意思を持っている、という点が重要となります。
そのため、ハローワークですでに求職の申し込みをしていれば、病気やケガにかかってすぐに働けない状態になった場合に傷病手当の支給を受けられます。
雇用保険の傷病手当と似た用語に、健康保険の「傷病手当金」があります。さらに、病気やケガをした場合には「労災保険」が給付されることもあります。
これらの保険や手当と「傷病手当」とは何が違うのでしょうか。
■雇用保険の傷病手当
求職中、長期にわたる病気やケガをして、職に就けない場合に支給
■健康保険の傷病手当金
雇用されている人が業務以外の病気やケガで休業した場合に支給
■労災保険
雇用されている人が業務中・通勤中に病気やケガをした場合に支給
上記の内容をまとめると、雇用保険の傷病手当は求職中の人が対象であるのに対し、健康保険の傷病手当金と労災保険は、雇用されている人が対象となります。
健康保険の傷病手当金は、日常生活において病気やケガをした場合に支給されるのに対し、労災保険は、業務中や通勤中に病気やケガをした場合に支給されます。
なお、雇用保険の傷病手当は、健康保険の傷病手当金や労災保険と同時に受け取ることはできません。なぜなら、傷病手当と傷病手当金・労災保険は支給される条件が異なるためです。
雇用保険の傷病手当は求職中でなければ支給されず、健康保険の傷病手当金と労災保険は雇用されている人でなければ支給を受けられません。
雇用保険の傷病手当で対象となる病気やケガは、全治2週間を超えるものであることです。
全治2週間を超える病気やケガの例をあげると、新型コロナウイルスに感染してしまった場合があげられます。
2022年6月の時点では、新型コロナウイルスの陽性者で発熱、せき、のどの痛みなどの症状が出た場合、療養が終了するのは発症日から10日後となります。
ただし、発症日から10日を過ぎていても、発熱やせきなどの症状が治まらない場合は、療養が終了するのは発症日から15日以上になる場合もあり得ます。
そのような場合は雇用保険の傷病手当の対象となります。そのほか、交通事故にあってケガの程度が重く、2週間以上の入院が必要な場合も傷病手当の対象です。
雇用保険の傷病手当の支給金額は、雇用保険の基本手当と同額です。
1日あたりに受け取れる基本手当の額は「基本手当日額」と呼ばれます。基本手当日額は上限と下限が定められています。上限は離職時の年齢に応じて異なり、下限は全ての年齢で同額です。
なお、下記は2021年8月1日に変更された金額です。
<基本手当日額 上限>
・29歳以下:6,760円
・30歳~44歳:7,510円
・45歳~59歳:8,265円
・60歳以上:7,096円
<基本手当日額 下限>
2,061円
雇用保険の傷病手当は、基本手当と同額が支給されるので、支給額の計算方法も基本手当と同じです。
雇用保険の基本手当は、以下のように計算します。
・離職前の6か月分の賃金を合計する(賞与は除く)
・6か月分の賃金を180日で割り、「賃金日額」を求める
・賃金日額は上限が定められているので、上限を超えているかを確認する
・賃金日額に給付率を掛けた額が、基本手当日額となる
(給付率は80%~50%の範囲内)
・算出した基本手当日額が、上限を超えていないか確認する
賃金日額=退職前6か月の賃金合計÷180
基本手当日額=賃金日額×給付率
という計算です。
賃金日額の上限・下限は下記の通りです。
<賃金日額 上限>
・29歳以下:13,520円
・30歳~44歳:15,020円
・45歳~59歳:16,530円
・60歳以上:15,770円
<賃金日額 下限>
全年齢:2,577円
給付率は賃金が低いほど高めに設定されており、賃金が高いほど低めに設定されています。
例をあげると、賃金が低い場合の給付率は80%、賃金が高い場合の給付率は50%となります。賃金が高すぎず低すぎない場合、給付率は80~50%の範囲内となります。
基本手当日額の計算方法の詳細については、厚生労働省「雇用保険の基本手当日額が変更になります ~令和3年8月1日から~」を参照してください。
雇用保険の傷病手当を受給できる期間は、ハローワークに求職の申し込みをしたものの、病気やケガなどで働くことができない期間となります。
ただし、受給できる期間には上限が設けられています。上限は「基本手当の所定給付日数」から「すでに基本手当が支給された日数」を差し引いた日数です。
基本手当の所定給付日数は、年齢、離職した理由、雇用保険の加入期間によって異なり、最短で90日、最長で360日となります。
雇用保険の傷病手当を申請する前に、どんな書類が必要か、どこで申請すれば良いか、という点を理解しておくと、手続きをスムーズに行えます。
雇用保険の傷病手当の申請に必要な書類は「傷病手当支給申請書」です。そのほか、雇用保険受給資格者証も必要となります。
傷病手当支給申請書は、ハローワークで入手するか「ハローワークインターネットサービス 傷病手当支給申請書」のサイトから印刷します。
傷病手当支給申請書は、申請者自身が記入する欄と、医師が記入する欄があります。病気やケガを治療した病院、または医院に行って書類の記入を依頼しましょう。
なお、医師に依頼してから書類の記入が終わるまでは時間がかかる場合があります。依頼は早めに行うようにしましょう。
傷病手当支給申請書を記入する際には、以下の点に注意が必要です。
・傷病手当の支給を受けようとする期間は、診療担当者の証明欄「傷病のため職業に就くことができなかったと認められる期間」と同じ日付を記入する
・支給番号は、雇用保険受給資格者証に記載されている番号を記載する
傷病手当の申請はハローワークで行います。必要な書類は傷病手当支給申請書です。合わせて雇用保険受給資格者証も提出します。
申請のタイミングは、病気やケガが治った後、最初の失業申請日までとなります。申請の際にハローワークで傷病の認定を受ける必要があります。
なお、傷病手当の申請ができるのは、求職活動中に病気やケガになった場合に限られます。退職前に病気やケガになり、その後求職活動を始めた場合は傷病手当の申請はできません。
傷病手当支給申請書の提出は、本人のほかに代理人が行うことも可能です。また、郵送による提出もできます。
傷病手当の受給手続きの流れをまとめました。
<ステップ1>書類を受け取り、記入する
傷病手当支給申請書を受け取り、必要事項を記入します。
傷病手当支給申請書はハローワークで受け取るか「ハローワークインターネットサービス 傷病手当支給申請書」のサイトから印刷します。
傷病手当支給申請書は、受給者自身が記入する欄のほか、医師が記入する欄があるので、病気やケガを治療した病院やクリニックに行って、書類の記入を依頼します。
<ステップ2>申請
「傷病手当支給申請書」と「雇用保険受給資格者証」を用意して、ハローワークで申請します。
傷病手当について、よくある疑問についてまとめました。
Q.パートやアルバイトでももらえる?
雇用保険に加入していれば、パートやアルバイトでも雇用保険の傷病手当を受け取れます。
傷病手当は雇用保険から支払われるため、傷病手当を受け取るためには雇用保険に加入していることが条件となります。
なお、雇用保険に加入できる条件は、雇用期間が31日以上または31日以上の見込みであること、1週間の労働時間が20時間以上であること、この両方を満たしていることです。
上記で示した雇用期間と労働時間の条件を満たしていなければ雇用保険に加入できません。
雇用保険に加入していないパートやアルバイトは傷病手当を受け取れないことを理解しておきましょう。
Q.派遣社員でももらえる?
雇用保険に加入していれば、派遣社員でも傷病手当を受け取ることが可能です。
ただし、先の項目でも説明したとおり、雇用保険に加入していない場合は傷病手当を受け取ることができません。
派遣社員は、1つの会社での雇用期間が31日未満、あるいは1週間の労働時間が20時間未満となるケースもあります。
傷病手当を受け取りたいと考えている場合は、雇用保険に加入しているかどうかを確認しておきましょう。給与明細で雇用保険が控除されていれば、雇用保険に加入していることがわかります。
Q.申請するときに診断書は必要?
雇用保険の傷病手当を申請する場合、医師の診断書は必要ありません。なぜなら、病気やケガになったことは「傷病手当支給申請書」で確認できるためです。
傷病手当支給申請書には「診療担当者の証明」という欄があり、医師が記入します。
記入する内容は、傷病の名称、傷病の現在の状況などです。また、申請書には申請者が傷病にかかったことを医師が証明する欄もあります。
傷病手当支給申請書があれば、申請者が病気やケガになったことがわかるため、診断書は不要です。
雇用保険の傷病手当は、求職中の病気やケガが原因で新しい仕事に就けない人に支給される手当のことです。
雇用手当を利用できる条件は、ハローワークで求職の申し込みをしたものの、その後に病気やケガをしてしまい、新しい仕事に就けないまま15日以上が過ぎていることです。
傷病手当の申請はハローワークで行います。傷病手当支給申請書に必要事項を記入し、ハローワークに提出します。
傷病手当は、パートやアルバイト、派遣社員であっても雇用保険に加入していれば支給を受けられます。
万が一、求職活動中に病気やケガに見舞われてしまった場合は、雇用保険の傷病手当の制度を利用し、手当の支給を受けましょう。
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