日本に住むすべての人に番号を割り当てるマイナンバー法が10月5日、施行されました。10月中旬以降、「すべての人」に対しマイナンバーの「通知カード」が送付されます。
「すべての人」ということは認知症の人、入院中の人、老人ホーム入居中の人も、もちろん対象。
カードは住民票のある住所に送られてきますから、老人ホームに住民票をおいている入居者であれば、カードはそのホームに届きます。
つまり、老人ホームや介護施設には、入居者のマイナンバーカードが、大量に届く可能性があるのです。入居者が認知症だったり、要介護度が重い場合、カードの扱いに困ってしまう施設があるかもしれません。
一方、在宅の高齢者であれば、住民票の住所地は自宅である場合がほとんど。カードは自宅あてに届きます。
ただし在宅であっても、認知症などでカードの管理が難しいと思われる場合があります。そんな時、身近にいるヘルパーはどう対応したらいいのでしょうか?
マイナンバーは、所得や社会保障給付などの情報を一つの番号に結び付けて管理するもの。つまり個人情報のかたまりで、取扱いには注意が必要です。しかし、このマイナンバー制度やカードの管理方法は、まだ国民に浸透していません。既に「マイナンバー詐欺」も多発し、世間を騒がせています。
今後、介護業界では、マイナンバーの取り扱いについて、こんな疑問が出てくることが予想されます。
<老人ホームや介護施設の場合>
●施設にマイナンバーカードが届いたとき、代わりに受け取っていいの?
●受け取ったら、本人にそのまま渡していいの?それとも施設で管理すべき?
●家族や後見人に、何か連絡する必要はあるの?
<自宅を訪問する事業者の場合>
●自宅にカードが届いているけれど、本人が管理できていない様子。どうしたらいい?
●代わりに管理して欲しいと本人に言われたけれど、そんなことしていいの?
●家族や後見人に、何か連絡する必要はあるの?
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