労働者の給料額を決める大切な指標である「最低賃金」。
自分の生活のためにも、計算方法などを一度確認しておくことをおすすめします。
今回は、介護士が知っておきたい最低賃金の基礎知識や計算方法などをご紹介します。
【最低賃金の対象にならない賃金】■介護士の「手当」は最低賃金に含まれる?
(1)臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(2)1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(3)所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
(4)所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
(5)午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
(6)精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
(「最低賃金法施行規則」より)
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