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2022年09月06日

「小学校休業等対応助成金」22年11月まで延長へ

「小学校休業等対応助成金」22年11月まで延長へ

働きながら子育てをしている人なら、子どもの急な病気や発熱で突然仕事を休むことになったこと、ありますよね。子育て中の人にとって、子どもの面倒をみるために有給休暇を取得できることは、働きやすさの指標の一つかもしれません。

新型コロナによる臨時休校や、子どもがコロナ感染した場合の休暇を支援する「小学校休業等対応助成金」が、2022年11月まで延長される方針であることが発表されました。

小学校休業等対応助成金とは

小学校休業等対応助成金とは、新型コロナによる臨時休校や子どものコロナ感染のため、自宅などで子どもの面倒をみる必要がある労働者に対し、有給休暇を取得させた事業主に支払われる助成金です。

新型コロナの影響で自宅で子どもの面倒をみる時間が増えた場合に、有給休暇を取得しやすくするための国の支援策です。

原則として事業主向けの助成金ですが、事業主から有給休暇を取得させてもらえないといった場合に、労働者個人でも申請できるようになっています。

現在、2022年9月30日までに取得した休暇が小学校休業等対応助成金の支給対象となっていますが、2022年11月末まで期間が延長される方針であることが発表されました。

小学校休業等対応助成金の内容

小学校休業等対応助成金は、有給休暇で支払った賃金相当額が支払われます。

通常の賃金から日額を換算し、有給休暇の日数分が支給されます
日額は月給・年給などから計算しますが、上限は9,000円/日となっています。(緊急事態宣言・まん延防止等重点措置の期間中は、上限15,000円/日)

新型コロナの影響で子どもの面倒をみるための休みに対し、賃金を支払った企業への助成金です。

原則として事業主が申請する助成金ですが、事業主が賃金を支払わなかったなどの場合には個人でも申請することができます

小学校休業等対応助成金を個人で申請する方法

新型コロナによる臨時休校や、子どもがコロナ感染した際に仕事を休むことになった際に、賃金が支払われなかった(有給休暇扱いにならなった)ときには、「休業支援金・給付金」の仕組みを使って個人で給付金申請をすることができます。

個人申請をするには、まず「小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口」へ電話相談することになっています。

厚生労働省の案内に、各都道府県の連絡先が掲載されているので、確認するようにしてください。⇒厚生労働省の案内はこちら

参考
厚生労働省「令和4年10月以降の小学校休業等対応助成金・支援金の内容等について」(令和4年9月2日)

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について

 

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