厚生労働省は今年度より、都道府県や市区町村ごとに要介護認定に要している審査期間を公表する。保険者別の認定審査期間を公表することで、認定期間を短縮する取組みを促したい考えだ。
介護保険法では、保険者である市区町村は、申請を受けてから原則30日以内に認定を行わなければならないと規定している。しかし、高齢化の進展などを背景として認定までにかかる平均日数は40.2日と、全国的に30日を超える状況が常態化している。
末期がん患者などでは特に迅速な認定が不可欠だ。国立がん研究センターがん対策研究所が一昨年行った、がん患者の遺族調査では、死亡までの半年間に介護保険を利用しなかった人のうち、2割超が「申請したが利用できなかった」と回答している。また終末期でなくても、暫定ケアプランで対応する場合に、想定より要介護度が低い認定結果となった場合を考慮し、サービス利用を控えるといったケースもある。
今年6月に政府が閣議決定した「令和6年規制改革実施計画」では、今年度中に「要介護認定の迅速性等に関する情報について、全国集計、都道府県別、保険者別に毎年度、厚生労働省ホームページにおいて公表する」と位置付けられていた。
併せて、同省は認定審査期間が30日以内となるよう、認定調査の調整・実施や主治医意見書の依頼・受領、認定審査会の準備・実施といった、各段階における目安となる期間も設定する。
一方、市区町村へ要介護認定事務に関する課題を尋ねた調査では、「主治医の意見書の取得に時間がかかる」(92.6%)で最も多かった。保険者が主治医へ意見書を依頼して受領するまでに平均17.8日かかっている。12月9日の社会保障審議会介護保険部会でも、委員から「郵送での往復に時間がかかる。電子化したやり取りに切り替えていく必要がある」「意見書の項目や記載方法もより簡略化すべき」といった意見が多く寄せられた。厚労省は、公表について、より詳細な案を次回以降の同部会で示すとしている。
<シルバー産業新聞 2025年1月10日号>
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