介護が必要な高齢者が暮らしやすい環境になるように、
介護保険を使って、手すりの設置や段差の解消などのバリアフリー工事を行うことができます。それが「居宅介護住宅改修費」です。
「居宅介護住宅改修費」とは
居宅介護住宅改修費により、住宅改修にかかった材料代・工賃などかかった費用の補助を自治体から受けることができます。
上限20万円分までの工事が対象となります。
被保険者の所得によって決定される介護保険の自己負担割合により、1割から最大3割までの自己負担が発生します。
「居宅介護住宅改修」の対象者は?
居宅介護住宅改修費の対象になるのは、
介護保険の要介護認定で要支援、もしくは要介護の認定を受けている方です。
すでに居宅介護住宅改修費の上限20万円分の工事を終えている方は利用することができません。
ただし、最初に居宅介護住宅改修を利用した時点よりも
要介護認定が3段階上がっている場合は、再度20万円分の居宅介護住宅改修を利用することができます。
また、同一住居内に複数の要支援・要介護認定者がいる場合(ともに要介護認定を受けている高齢者夫婦など)は、
それぞれに20万円ずつの居宅介護住宅改修費を利用することができます。
住宅改修を行うことができるのは、原則として住民票上の住所地に限られます。
賃貸住宅でも住宅所有者の許可があれば手すり設置などの住宅改修が可能な場合もありますが、自治体によっては住宅の所有者の承諾書などが必要になる場合があります。
「居宅介護住宅改修」の申請方法は?
居宅介護住宅改修費を利用する場合、着工前に、
市町村役所担当窓口へ事前申請を行うことになります。
地域によって窓口は異なりますが、介護保険課・保険年金課など、介護保険事務を担当している窓口に申請を行います。
●必要書類
必要書類としては、、
介護保険給付費支給申請書・見積書・内訳・図面・着工前の写真・住宅改修が必要な理由書などです。
これらの書類のうち、「住宅改修が必要な理由書」は担当のケアマネジャーが作成します。利用者の現在の状況や、住宅内で困難な動作についての説明、住宅改修を行うことによる効果の予測などを記載します。
本人や家族が窓口に申請をすることも可能ですが、住宅改修を行う業者の営業担当者が必要な書類を作成し、代行申請することが多くなっています。
申請は着工前の
事前申請となります。申請が受理され、決定通知が出されてからの着工というルールになっています。
工事完了後は、工事内訳書、工事完了後の写真、領収証などを市町村の窓口に提出します。
「居宅介護住宅改修費」の支給方法は?
居宅介護住宅改修費の支給方法は、
「償還払い」と
「受領委任払い」という2種類があります。
●償還払い
「償還払い」では、利用者が住宅改修の工事を行う業者に全額支払い、
あとから補助金として戻ってくる制度です。
工事が完了し、手続きがすべて終わると、指定した利用者の口座に居宅介護住宅改修費が支払われます(介護保険の自己負担割合に応じて、工事費総額の7割から9割分の金額)。
●受領委任払い
「受領委任払い」の場合は、利用者は工事業者に介護保険の自己負担割合に応じた1割から3割の金額を支払い、全ての手続き完了後に
市町村から工事業者に居宅介護住宅改修費が支払われるというものです。
利用者側としては1割から3割の自己負担分を支払うだけなので、一時的な出費は少なくなりますが、市町村が認定した工事業者でなければ受領委任払いが適用されません。
手続きに関しては、自治体によって適用されるルールが異なる場合があ るため、詳細はお住まいの市町村窓口や担当ケアマネジャーに必ず確認しましょう。
「居宅介護住宅改修」の注意点
居宅介護住宅改修費の注意点を3点ご説明します。
住宅改修に関するトラブルも多いため、以下に紹介する注意点は必ずご確認ください。
1.必ず事前申請すること
居宅介護住宅改修費は
事前申請が必要です。
着工前の写真を撮影した上で事前申請をし、申請の許可が下りてからの工事でなければ居宅介護住宅改修費は支給されません。
工事完了後に申請を行っても、居宅介護住宅改修として認められないので注意しましょう。
2.入院中の住宅改修
入院中の要介護認定者が、退院するための住宅環境を整備するために住宅改修を行う場合があります。退院時には整った住宅環境で生活ができるように、入院中でも住宅改修をすることができます。
ただし、居宅介護住宅改修費は在宅の要支援・要介護認定者に対する制度のため、
病院を退院できなかった場合は適用を受けることができません。
退院前に状態が急変して病院で逝去された場合や、状況が変わり自宅ではなく特別養護老人ホーム等で生活することになった場合などは、居宅介護住宅改修費は支給されず、工事にかかる費用は全額自費負担になります。
入院中に住宅改修をするべきか、もしくは退院して自宅に戻ってから住宅改修をする方がいいのか、病院の退院指導担当者やケアマネジャーと十分検討しましょう。
3.賃貸住宅での住宅改修
賃貸住宅での住宅改修でもトラブルが発生することがあります。
特に多いのが、
退去時の原状復帰に関するトラブルです。
賃貸住宅でも住宅改修を行うことができますが、その場合賃貸住宅のオーナーや管理会社から、退去時の原状復帰を条件に許可されることがあります。
その場合、退去時には住宅改修で設置した手すりなどを撤去し、元の状態に戻さなければいけません。
しかし、居宅介護住宅改修費では
原状復帰に関する費用の支給は認められていません。原状復帰工事をする場合は、全額実費負担となります。
賃貸住宅で住宅改修を行う場合には、原状復帰が条件になるのかを必ず確認しましょう。
トラブルを避けるために、福祉用具のレンタルで利用できる手すりを設置することや、浴室では特定福祉用具購入の対象になる手すりを設置することも代替手段として考えられます。
まずは担当のケアマネジャーによく相談しましょう。
まとめ
今回は居宅介護住宅改修費について解説しました。
住み慣れた自宅で安心して暮らすために重要な住宅改修。ケアマネジャーや住宅改修業者、リハビリ専門職などの意見も聞きながら、最適な方法を検討することをお勧めします。