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2021年12月13日

再就職手当を活用しよう!受給の8つの条件、金額の目安、手続き方法や気になる疑問を徹底調査!

再就職手当を活用しよう!受給の8つの条件、金額の目安、手続き方法や気になる疑問を徹底調査!

転職して心機一転がんばりたい!
そう考えてこれまで勤めていた会社を退職したら、なるべく早く就職をして安定した生活基盤を整えたいと思いますよね。

仕事を辞めたあと、早期に再就職を希望する方を後押しする制度が「再就職手当」です。

今回はその再就職手当について、受給の条件や金額、手続きの方法などについて詳しく紹介します。

再就職手当とは?

再就職手当とは、就職促進給付の一つです。
雇用保険の受給資格者の方が失業して基本手当(いわゆる失業手当)の受給資格の決定を受けたあとに、早期に安定した職業に就いたときに支給される手当のことをいいます。早期に自ら事業を開始した場合でも支給の対象となります。

通常、早期に就職をすると基本手当(失業手当)の支給日数が余ることになります。再就職手当はこの基本手当の支給残日数分を一括で支給することで、早期の再就職の促進を促しています。

再就職手当の額は、基本手当(失業手当)の日額に基本手当の支給残日数を掛け、それに給付率(60%もしくは70%)を掛けて算出します。

そのため、再就職手当は、早く再就職したほうが給付率は高くなります。

就職促進給付とは
就職促進給付とは、基本手当(失業手当)を受給している方の就職が決まった場合に支給される手当のことをいいます。


就職促進給付には、早期に安定した就職先が決まった際に支給される「再就職手当」、再就職手当の支給対象外の雇用形態で就業した場合に支給される「就業手当」、障がいのある方など就職が困難な方が安定した職業に就いた場合に支給される「常用就職支度手当」、再就職手当を受給した方が再就職先に6ヶ月以上雇用され、かつ再就職先での6ヶ月の賃金が離職前よりも低い場合に支給される「就業促進定着手当」の4種類があります。
 

再就職手当がもらえる8つの条件

再就職手当の支給を受けるためには様々な条件があり、そのすべてを満たさなければなりません。ここでは、それぞれの条件について分かりやすく解説します。

<条件1>
基本手当(失業手当)の支給については、離職票をハローワークに提出して、求職の申し込みをしてから7日が経たなければ支給が開始されません。

再就職手当の支給を受けるためには、基本手当(失業手当)の支給を受けてからでなければならないため、この7日間の待期期間を満了後に就職または事業を開始することが必要です。

<条件2>
基本手当(失業手当)の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上でなければ再就職手当は支給されません。また、失業の状態にあることの確認を就職日の前日までにハローワークで受ける必要があります。

<条件3>
離職した事業所に再雇用された場合は、再就職手当でいう再就職には当たらないため支給はされません
また、離職した事業所とは別の事業所ではあるものの、離職した事業所と密接に関わりのある場合も再就職手当は支給されません。

ただし、高度に専門性の求められる職種への再就職で、再就職先の事業主がその方の高度な技術や能力に惹かれて再就職をした場合は、離職した事業所と関連があっても再就職手当の支給条件を満たす場合があります。

<条件4>
自分の都合で退職した場合や懲戒解雇された場合などの基本手当(失業手当)の受給に関しては、7日間の待機期間に加えて基本手当(失業手当)が支給されない期間が1カ月から3カ月設けられています。

再就職手当の支給を受けるためには基本的に基本手当(失業手当)の支給を受けてからでなければなりませんが、この基本手当(失業手当)が支給されない期間に再就職するケースも実際はありえます。

ハローワークまたは厚生労働大臣の許可・届出がある職業紹介事業者の紹介であれば、7日間の待機期間満了後、1カ月以内の再就職でも再就職手当の支給を受けることができます

(※介護求人ナビに求人情報を掲載している事業所に直接応募した場合は、この要件には該当しないことになるので、注意してください。
介護求人ナビの転職サポートサービスを通じて求人の紹介を受け応募・採用された場合には、「厚生労働大臣の許可・届出がある職業紹介事業者の紹介」に当てはまります。)


<条件5>
再就職先に1年を超えて勤務することが確実でなければ再就職手当が支給されません
例えば、1年以内の雇用期間が定められていて雇用契約の更新が見込まれない場合や、生命保険会社の外務員のように一定の目標が義務付けられており、それを達成できなければ1年を超えて勤務することができない場合などについては、1年を超えて勤務することが確実とはいえないため対象外となります。

<条件6>
再就職先でも原則として雇用保険の被保険者となっていることが必要です。なお、自らが事業を開始する場合は、雇用保険適用事業所として雇用保険の被保険者を雇用することが条件となります。

<条件7>
再就職手当の再受給については、過去3年以内の就職において再就職手当や常用就職支度手当の支給を受けたことがないことが条件です。これは事業開始に係る再就職手当も含みます。

<条件8>
ハローワークで求職の申し込みをする前からすでに採用が決まっている事業所にそのまま雇用された場合は、再就職手当の目的に反するため支給されません。

 

再就職手当の受給額は?

再就職手当の受給額は?
再就職手当の受給額は、基本手当(失業手当)の支給残日数によって決まります。

■就職日前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上残っている場合

基本手当の日額×基本手当の支給残日数×70%

 

■就職日前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上残っている場合

基本手当の日額×基本手当の支給残日数×60%

「基本手当の日額」は、原則として離職の日以前の6ヶ月における毎月決まって支払われた賃金の合計を180で割って算出した金額に給付率(約50%から80%)を掛けた金額になります。

ただし、「基本手当の日額」には年齢により上限が決められています。
離職時の年齢が60歳未満の方は上限6,120円、離職時の年齢が60歳以上65歳未満の方は上限4,950円です。(2022年7月31日までの場合。毎年8月1日の毎月勤労統計の平均給与額により改定されます)

「支給残日数」とは?

支給残日数とは、基本手当(失業手当)の所定給付日数からすでに受給を受けた日数を差し引いたものになります。
例えば、基本手当(失業手当)の所定給付日数が90日ですでに受給を受けた日数が15日の場合は90日-15日=75日ということになります。

再就職手当70%給付率の条件は、90日に3分の2を掛けた60日以上の支給残日数が必要になり、再就職手当60%給付率の条件は90日に3分の1を掛けた30日以上の支給残日数が必要になります。

なお、個別延長給付や地域延長給付は支給残日数の算定における所定給付日数には含めないため注意ください。

再就職手当の計算シミュレーション

それでは、再就職手当の受給額を具体的に計算してみましょう。

<パターン1>離職時の年齢は40歳で、勤続は3年(被保険者であった期間)。契約満了により離職し、基本手当の日額5,000円を15日受給している場合

・基本手当の給付日数は90日(被保険者期間10年未満かつ65歳未満、一般に該当)
・基本手当の受給日数は15日
・基本手当の支給残日数は75日(90日-15日)
⇒支給残日数が、給付日数の3分の2(90日×2/3=60日)を超えているので、給付率は70%

以上により
再就職手当の給付額
=基本手当の日額×基本手当の支給残日数×70%
=5,000円×75日×0.7=262,500円

<パターン2>離職時の年齢は62歳で、勤続は20年(被保険者であった期間)。事業所の倒産により離職し、基本手当の日額4,500円を100日受給している場合。

・基本手当の給付日数は240日(被保険者期間20年以上かつ60歳以上65歳未満、特定受給資格者に該当)
・基本手当の受給日数は100日
・基本手当の支給残日数は140日(240日-100日)
⇒支給残日数が、給付日数の3分の2(240日×2/3=160日)を超えていないので、給付率は60%

以上により
再就職手当の給付額
=基本手当の日額×基本手当の支給残日数×60%
=4,500円×140日×0.6=378,000円

 

 

再就職手当の手続き方法

再就職手当の手続き方法
ステップ1:ハローワークに再就職先を報告
再就職手当の支給を受けるためには、まず、再就職先が決まったことを就職日の前日までにハローワークへ報告しなければなりません。ハローワークには採用証明書(再就職先の事業主の証明が必要)、雇用保険受給資格者証失業認定申告書を提出します。

ステップ2:提出書類を受け取る
再就職の報告の際に、再就職手当等の支給要件に該当すると思われる場合には「再就職手当支給申請書」を受け取ることができます。なお、書き間違いや紛失しても、ハローワークインターネットサービスにて様式をダウンロードすることができます。

ステップ3:ハローワークに書類を提出
就職日または事業開始日の翌日から1ヶ月以内に再就職手当支給申請書(再就職先の事業主の証明が必要)と雇用保険受給資格者証をハローワークに提出します。

このときに、再就職先で1年を超えて雇用されることが確実であることの証明(雇用契約書や雇入通知書等)や、再就職先の事業主と離職前の事業主との関連がないことの証明(再就職先の事業主が証明)が求められる場合があります。

再就職手当は手続き後、いつ振り込まれる?

再就職手当の申請は就職日または事業開始日の翌日から1ヶ月以内に申請をしなければなりません。申請の期日は短いのですが、申請後のハローワークでの審査には時間がかかります。

特に再就職手当の場合には、再就職後も働き続けることが重要視されているので、申請からおよそ1ヶ月前後に、ハローワークから再就職先へ在籍確認等が入ることがあります。

その他、前項の「再就職手当がもらえる8つの条件」で記した条件すべてを満たしていることを確認しなければならないため、審査にはおよそ1ヶ月から2ヶ月の時間を要します

ただ、再就職手当の支給が決定すれば、支給決定をした日の翌日から7日以内に指定の金融機関の口座に再就職手当が入金されるため、支給決定後から入金まではすぐに行われます。

なお、申請後の審査状況等については、電話での問い合わせには応じておらず、申請したハローワークへ行き直接、確認することとなります(本人確認書類の提示が必要)。

再就職手当を受給するメリット

再就職手当を受給するメリット
離職してから再就職までの期間は短ければ短いほど経済的な負担が少なくなり、精神的な面でも気持ちが楽になります。ただ、基本手当(失業手当)を一度受給すると、所定給付日数に到達する前に再就職をしてしまった場合に支給残日数分がもったいないという考え方もあります。

再就職手当は、基本手当の未支給日数から支給額を算出する仕組みとなっているため、支給残日数は決して無駄にはなりません。なおかつ支給残日数が多ければ多いほど給付率も上がり、再就職手当の金額も増えることから、基本手当の受給を申請し、早期に再就職を目指す方にとっては大きなメリットになります。

再就職手当がもらえないのはこんなケース

再就職手当が支給されない条件

再就職手当の支給条件を満たしていたとしても再就職手当が支給されない場合があります。

例えば、条件7「過去3年以内の就職において再就職手当や常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと」について、前回受給時に不正行為により返還を求められていたにもかかわらず返還をしていない場合は、前回受給時から3年を経過していたとしても再受給されません。

なお、不正行為については返還が命ぜられた不正受給金額とは別に、直接不正の行為により支給を受けた額の2倍に相当する額以下の金額の納付(いわゆる「3倍返し」)が命ぜられます。

また、再就職手当の支給申請には支給申請書のほか、雇用契約書や雇入通知書などの提出が求められることがあります。

審査において、書類上は条件を満たしていていたとしても、ハローワークから再就職先へ調査をしたときに、再就職手当の支給条件に実態として満たないことが明らかになったときは支給されないことがあります

審査に落ちることもあるので注意!

再就職手当は申請ののち、ハローワークにて審査が行われます。主な審査内容は以下の7つ。
それぞれの内容について、条件に合っているかどうかの審査に通らないと、再就職手当の対象とならないので注意が必要です。

(1)就職日が待機期間の経過後であるか否か
待機期間は基本手当の申請者が本当に失業の状態にあるかどうかの確認のために設けられているとされます。つまり、失業の確認をしている最中での就職は再就職とはみなされないため、期間中は特に注意が必要です。

(2)支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あるか否か
支給残日数さえあれば支給されるものではなく、支給残日数が所定給付日数の3分の1未満になってしまうと、再就職手当は支給されません。
なお、延長給付により延長された給付日数については支給残日数には含まれません。

(3)就職日前3年以内の就職について再就職手当または常用就職支度手当の受給があるか否か
過去に受給歴のない方は問題ありませんが、再受給の方はこの3年ルールをクリアしていなければ再受給はされません。

(4)受給資格に係る離職について給付制限を受けた者が待機期間満了後1ヶ月間に就職した場合においてはハローワークか職業紹介業者等の紹介によるものであるか否か
いわゆる給付制限期間中における再就職ということになりますが、その場合は待機期間満了後から1ヶ月間はハローワークか職業紹介業者の紹介による再就職でなければなりません。

(5)1年を超えて引き続き雇用されることが確実と認められる職業に就いたか否か
無期契約や雇用契約が1年以上であれば問題ありませんが、1年を満たしていない場合は再就職手当ではなく、就業手当の対象となる可能性があります。

(6)離職前の事業主に再び雇用されたか否か。求職の申込日前の日に採用内定があったか否か
離職前の事業主に再雇用された場合は再就職手当の支給は認められません。まれに採用内定のときは離職前の事業主との関連がなかったものの、再就職する日の前に合併してしまい離職前の事業主になってしまうというケースがあります。

このような場合は、ハローワークから厚生労働省本省に照会されるため審査が長くなります。

(7)その他再就職手当を支給することがその者の職業の安定に資すると認められるものであるか否か
雇用保険適用事業の事業主に雇用され、一般被保険者資格や高年齢被保険者資格を取得した方または事業を開始して雇用保険被保険者資格を取得する方を雇い入れて雇用保険適用事業の事業主となり、安定的に事業を継続することができる見込みである方のことをいいます。

ハローワーク以外で就職しても支給される方法がある?

自己都合退職や懲戒解雇などの場合、7日間の待機期間後1ヶ月以内にハローワークや職業紹介事業者の紹介以外で再就職すると、再就職手当の支給条件に当てはまりません。

つまり、待機期間後1ヶ月間については職業の紹介元に制限があることになりますが、この期間を過ぎればハローワークや職業紹介事業者以外から仕事を探してきても再就職手当を受給することができるようになります

なお、給付制限が行われない会社都合による退職(倒産やリストラなど)の場合は、7日間の待機期間を過ぎればハローワークでもそれ以外からの紹介でも再就職手当の受給が可能です。

再就職手当のよくある疑問

再就職手当のよくある疑問
Q.再就職手当をもらってすぐ辞めてもいいですか?
A.再就職手当は支給後すぐに退職しても手当を返還する必要がありません(不正行為は除く)。

再就職手当については、「1年を超えて勤務することが確実である」という条件5の文言にあるように、1年を超えて勤務しなければペナルティがあるのではと思われるかもしれませんが、実際には自己都合、会社都合問わず再就職手当をもらったのちすぐに退職しても再就職手当は返さなくても構いません。

Q.申請中に仕事を辞めたら支給されないですか?
A.再就職手当の審査段階では支給条件をすべて満たしていたものの、審査中に退職した場合については、速やかにハローワークへ再求職の申し込みを行い、基本手当(失業手当)の当初の受給期間にまだ支給残日数があれば、再就職手当の支給申請ができる場合があります。

再就職手当の支給を希望し、審査のうえ支給決定されたら、まず再就職手当の支給を行ったうえでその後の残日数の範囲内で基本手当の支給を受けることとなります。

なお、再求職の申込時には離職票または喪失確認通知書の提出が求められますが、事業所の都合もあるため、後日でも差し支えないとされています。離職票等の到着を待たずにまずはハローワークへ行き、相談しましょう。

Q.仕事を辞めたあとアルバイトで生活。その後、正社員での転職が決まった場合、対象になりますか?
A.基本手当の受給期間中であってもアルバイトをすることはできます。ただし、アルバイトも限度を超えると再就職とみなされてしまい、再就職手当の対象にもならないことがあるので注意ください。

【基本手当受給期間中のアルバイトの条件】
①  待機期間は失業を認定する期間であるため、待機期間中についてはアルバイトをしてはいけません
② アルバイトとしての勤務時間は週20時間未満とする必要があります。週20時間以上になると雇用保険の被保険者となり、再就職とみなされることがあるからです。
③ アルバイトをしていることは必ずハローワークへ申告してください

Q.新型コロナで無職に。対象になりますか?
A.新型コロナウイルス感染症の影響による雇止めなどで離職を余儀なくされた方であっても再就職手当の支給対象者となります

さらに、新型コロナウイルス感染症については一定の条件を満たせば、基本手当(失業手当)の給付日数が30日または60日の延長となる「特例延長給付」制度が設けられています。

なお、再就職手当にはこの延長された給付日数も含めて計算してよいかどうか気になる方も多いと思いますが、延長給付により延長された給付日数については、再就職手当算定の基本手当の所定給付日数には含まれないため支給残日数には影響ありません。

例えば、基本手当の所定給付日数が90日で新型コロナウイルス感染症の影響により150日に延長されても、支給残日数の算定には90日が採用されるので基本手当の受給日数が10日であれば支給残日数は80日ということになります。

Q.派遣やアルバイトへの就職でも支給されますか?
A.条件5には、再就職先の雇用は1年を超えて勤務することが確実でなければならないとあります。ここでのポイントは、雇用形態が問われていないということです。つまり、正規職員でなくともパートやアルバイトでの再就職も対象ということになります。

派遣について、条件5では派遣就業で雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合にはこの要件を満たさないということになっています。逆の見方をすれば、更新が見込まれる場合は再就職手当の支給対象ということになります。

この「更新が見込まれる場合」とは、例えばその事業所における契約は更新して雇用されることが常態となっているときなど、客観的に判断して1年を超える雇用であるとハローワークが認めたときのことをいいます。

Q.再就職手当の使い方(使途)に制限はありますか?
A.再就職手当には使途制限がないので自由に使うことができますが、就職の準備に使うことが前提とされています。

例えば介護事業所に勤めるときは基本的な介護の知識と技術を習得できる介護職員初任者研修(4万円から9万円程度)を取得するなど、今後の仕事のために使用することをおすすめします。

まとめ

再就職手当は早期に再就職をしたことに対するお祝い金という意味合いになります。さらに、再就職により離職前よりも賃金が低くなっても、再就職先で6ヶ月以上、一生懸命勤務すれば就職促進定着手当も受け取ることができます。

再就職手当の制度は、より多くの金額が受け取れるよう、開始当初に比べて充実してきています。

このように再就職手当には様々なメリットはありますが、申請期日が短いため、再就職後は慌ただしい毎日になるとは思いますが、しっかり計画を立てて期日までに間に合うように申請をしましょう。

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