市町村に情報提供されるのは来年2月頃
10月より、ケアプランを検証する新しい仕組みが導入される。「区分支給限度基準額の利用割合が7割以上で、利用サービスの6割以上が訪問介護」の基準に該当する居宅介護支援事業所は、市町村が求める場合にケアプランの届出などが必要になる。届出の義務化は運営基準に位置づけられている。
9月22日付の厚生労働省の事務連絡で、より詳細が明らかになった。「各市町村において、国保連(国民健康保険団体連合会)と調整の上、地域の実情に応じて、厚生労働大臣が定める基準よりも検証対象の範囲を拡げるための要件の設定は可能」と「7割以上かつ6割以上」の抽出基準は、それぞれの市町村が厳格化できるとした。またサービス利用費や訪問介護費の総額は、計画単位数を基に計算されるとして、区分支給限度基準額の対象外の加算や超過の利用者負担分は計算の対象に含めない。
検証までの流れは、まず市町村が国保連から「支給限度基準額一定割合超支援事業所における対象サービス利用者一覧表」という帳票を受領して該当事業所を確認する。基準に該当する居宅介護支援事業所を確認する。国保連から帳票が送付される頻度については、市町村が個別に国保連と調整を行うが、国は「最低限3カ月に1回」としている。最初の送付は来年2月ごろになる見込みだ。
要介護度別に1件以上のプランを指定
次に市町村が該当事業者へケアプランの届出を依頼する。該当事業所に一律に届出を求めるのではなく、市町村が必要と判断した場合に限る。その際、そのプラン単体でみても「7割以上かつ6割以上」などの基準に該当しているケアプランについて、要介護度別に1件以上を指定して届出を求める。
事務連絡では、「最も訪問介護サービスの利用割合が高いプラン」を例示したが、これに限らず、各市町村の方針で指定して差し支えない。
ただし、▽特定の要介護度に該当する利用者がいない場合はその介護度の届出は不要(必要があれば、別の要介護で2件以上の届出を依頼)▽すでに一定回数以上の生活援助で検証の対象になっているケアプランは届出の対象外▽他市町村の住民である利用者のケアプランは届出の対象外――。届出を求めるのは第1表、第2表、第3表としているが、「必要に応じてアセスメントシートの届出も依頼する」こととしている。
市町村から届出を求められた居宅介護支援事業所は、指定されたケアプランについて、利用の妥当性を検討し、ケアプランに訪問介護が必要な理由な理由などを記載し、市町村に届け出なければならない。第2表の「サービス内容」欄に記載で構わない。
届出を受けた市町村は、順次、地域ケア会議などで多職種の視点から検証を行う。
見直しが必要と判断された場合、居宅介護支援事業所は、検証を踏まえて届け出たケアプランのほか、事業所内で同様・類似の内容で作成しているケアプランについても再検討を行う。再検討・見直しが行われない場合、引き続き、検証対象となる。
事務連絡で、検証は「サービスの利用制限ではなく、より利用者の意向や状態にあった訪問介護の提供に繋げるケアプラン作成に資することが目的」と強調。「ケアプランの変更には利用者の同意を得る必要があり、ケアプランの変更を強制することはできないため、ケアマネジャーや市町村は利用者本人に十分に説明をする必要がある」としている。
サ高住等のケアプラン点検は適正化事業で
また同事務連絡では、「高齢者向け住まい等対策のケアプラン点検」についても概要を示した。
こちらは運営基準の位置づけではなく、市町村の介護給付適正化事業の一環として実施されるもの。国保連と連携して対象事業所を抽出するのは同様で、抽出基準として①区分支給限度基準額②利用サービス種類とその利用割合――を各市町村が個別に定める。
利用サービスの種類は訪問介護に限らず、市町村が全介護サービスの中から選択できるが、システムの仕様上、現在は2種類までしか設定できない。
抽出した事業所の中から、市町村が必要性を判断したものについて、同じようにケアプランを指定して提出を求める。「高齢者向け住まい」には、住宅型有老ホームやサ高住などが該当するが、事務連絡では「未届けホームも当然該当するので、届出の有無にかかわらず点検対象となる」と示している。
<シルバー産業新聞 2021年10月10日号>