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2021年12月06日

介護職員の新たな処遇改善 来年2月から月9000円引上げ

介護職員の新たな処遇改善 来年2月から月9000円引上げ

政府は11月26日、介護職員などの収入を3%程度(月額9000円)引き上げる措置を盛り込んだ今年度の補正予算案を閣議決定した。引き上げの財源として、公費で1665億円を計上している。看護職員も1%程度(月額4000円)引き上げ、今後、段階的に3%程度へ引き上げるとされている。来年2月から交付金で実施し、10月以降は報酬上での対応へ切り替える予定だ。配分方法などの詳細は、政府の「公的価格評価検討委員会」が年内にとりまとめる。

今後示される配分ルールに注目

「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(11月19日閣議決定)で、介護・障害福祉職員、保育士や幼稚園教諭などを対象に、「収入を3%程度引き上げるための措置を、来年2月から実施する」と明記。一方で、「他の職員の処遇改善にこの処遇改善の収入を充てられるよう柔軟な運用を認める」として、介護職員以外の職種も処遇改善の対象に含められる可能性も示された。今後の配分ルールの設定に注目が集まる。

看護職員は、「地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療機関に勤務する看護職員を対象として、段階的に収入を3%程度引き上げていくこととし、収入を1%程度引き上げるための措置を来年2月から実施する」としている。こちらも、「看護補助者、理学療法士・作業療法士等のコメディカルの処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める」と注釈を付けている。

各団体が相次いで要望

関係団体からは、今後の検討に当たり、さまざまな要望が寄せられている。全国老人福祉施設協議会は、介護職に限らず幅広い職種に配分できることを認め、また処遇改善加算の対象ではない居宅介護支援事業所や、介護保険制度の位置づけではない養護老人ホームなどの施設職員も引き上げ対象に加えるよう求めた。そのほか、手続きの簡素化や、「いまだ全産業水準に比べて、介護職の賃金が月額8万円ほど低い」とし、今回の措置を「計画的に増額をしていくための第一歩として位置付ける」ように訴えている。全国老人保健施設協会も同様に幅広い職種に分配できる仕組みを要望。さらに「今回の収入の引き上げも、処遇改善加算も、本来は介護報酬とは別財源で確保すべき」と前提を置きつつ、「仮に介護報酬上でみる場合には新たな事務負担が発生しないように『介護職員等特定処遇改善加算』に上乗せすること」を主張している。

日本介護支援専門員協会はケアマネジャーを対象に加えることを求め、要望書を提出した(4面に記事)。日本看護協会は、看護師の引き上げ対象が「地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療機関に勤務する看護師」とされていることに対し、「すべての看護職において確実におこなわれるよう、粘り強く要望を続ける」と表明している。

<シルバー産業新聞 2021年12月10日号>


 

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