厚生労働省は12月24日、2月から実施する「介護職の月額9000円賃上げ」のための介護職員処遇改善支援補助金の交付率案を公表した(表)。今年度から実際に賃上げを行うことが取得要件の案として示されており、事業所にはこの2~3月中の対応が求められる。また賃上げ効果を継続するため、補助額の3分の2以上はベースアップ等の引き上げに用いる必要がある。今年10月以降は補助金から介護報酬での対応に切り替えるため、臨時の介護報酬改定を行う。
「今年3月までの賃上げ」が必要
今年2~9月の賃上げは全額国費で「介護職員処遇改善支援補助金」として実施する。今年度の補正予算で1000億円を確保した。
都道府県が事業所の申請に基づき、補助金を交付するスキームを念頭に置く。現行の処遇改善加算と同様に、申請時に処遇改善計画書、期間終了後に実績報告書を提出する。いずれも処遇改善を行う職員の賃金改善総額(月額)の記載とし、職員個々人の改善額の記載までは求めない。要件を満たさない場合は補助金の返還を求める。
補助金を取得できるのは介護職員処遇改善加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)のいずれかを取得している事業所で、そもそも同加算を算定できない居宅介護支援、訪問看護、訪問リハ、福祉用具貸与、居宅療養管理指導などのサービスは対象から外れる。
対象サービスごとに、介護職員の数(常勤換算)に応じた加算率を設定し、「1人当たり月額平均9000円の賃金引上げに相当する額」として、各事業所の総報酬に交付率を乗じた金額を支給する。ただし、事業所判断により、介護職員以外の職員の賃上げに充てることができるため、その場合は介護職員に対する賃上げ効果は薄まることになる。
「今年2、3月から実際に賃上げを行っていること」が取得要件。事業所は賃上げを実施した旨を賃上げ開始月に都道府県へ報告する。実際の申請は4月から都道府県で受け付ける。
さらに、賃上げ効果を継続させるため、補助額の3分の2以上は基本給か決まって毎月支払われる手当の引き上げに用いる。ただし、賃金規定の見直しに一定の時間がかかることなどを考慮し、2、3月分は一時金による支給も可能とした。
10月以降介護報酬対応に
今年10月以降は、臨時改定を行い、介護報酬での対応に切り替える。12月22日の財務・厚労両大臣の折衝で正式に決定した。補助額の3分の2以上をベースアップにまわす要件を設定することもその場で確認された。10月以降の加算率については、改めて「調整・検討予定」とされている。
10月以降の財源については、今回の措置が一時的なものにならないよう、政府の「公的価格評価検討委員会」(座長=増田寬也・東京大学公共政策大学院客員教授)が安定的な財源を検討していたが、これまでの処遇改善と同様、介護報酬で手当てすることで決着した。さらなる処遇改善「2020年代に注力」 公的価格評価検討委員会が年末にまとめた中間整理では、さらなる処遇改善について、「今回の措置も踏まえつつ、さらなる処遇改善に取り組むべき」と明記。「職種ごとに仕事の内容と照らして適正な水準まで賃金が引き上がり、必要な人材が確保されていること」を処遇改善の最終的な目標と位置付けた。
「他産業との乖離や有効求人倍率などの労働市場における関連指標の状況を参照するほか、各産業における他の職種との比較や対象とする産業内での各職種間の均衡、仕事の内容、労働時間の長短、経験年数や勤続年数なども考慮すべき」と提言しており、今後はこうした指標を参考にしながら検討が進むものとみられる。
同委員会は、医療・介護分野でのマンパワーのニーズが大きく増加することが見込まれることを踏まえ、「特に2020年代にこうした取組みに注力すべき」と指摘している。
さらに「今後の処遇改善を行うにあたっては、これまでの措置の実効性を検証するとともに、これまでの措置で明らかになった課題や対象外となった職種も含め、検証を行うべき」としている。
<今年2~9月に実施される「介護職員処遇改善支援補助金」(案)>
■対象期間
2022年2月~9月の賃金引上げ分(10月以降は介護報酬で対応)
■補助金額
対象サービスごとに介護職員数(常勤換算)に応じた交付率(右下の表)を設定し、各事業所の総報酬にその交付率を乗じた額を支給。
※現行の処遇改善加算等の単位数は、基本報酬に処遇改善加算、特定処遇改善加算以外の加算・減算を加えた単位数に、加算率を乗じて算出。今回は、報酬とは別の補助金のシステムを用いるが、できる限り速やかに交付するため、総報酬に上記交付率を乗じることで交付額を算出。10月以降の加算率については、引き続き調整・検討予定。
■取得要件
①処遇改善加算Ⅰ~Ⅲのいずれかを取得している事業所(現行の処遇改善加算の対象サービス事業所)※(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)福祉用具貸与、特定(介護予防)福祉用具販売、(介護予防)居宅療養管理指導、居宅介護支援、介護予防支援は対象外
②①かつ、2022年2、3月(20211年度中)から実際に賃上げを行っている事業所
※事業所は、都道府県に賃上げを実施した旨の用紙を提出。メール等での提出も可能)。
③賃上げ効果の継続に資するよう、補助額の2/3以上は介護職員等のベースアップ等(基本給または決まって毎月支払われる手当)の引上げに使用する
※4月分以降。基本給の引き上げに伴う賞与や超過勤務手当等の各種手当への影響を考慮しつつ、就業規則(賃金規程)改正に一定の時間を要することを考慮して2022年2、3月分は一時金による支給を可能とする。
■対象職種
介護職員(事業所の判断により、他の職員の処遇改善にこの処遇改善の収入を充てられるよう柔軟な運用を認める)
■申請方法
各事業所において、都道府県に介護職員・その他職員の月額の賃金改善額を記載した計画書を提出。月額の賃金改善額の総額(対象とする職員全体の額)の記載を求める(職員個々人の賃金改善額の記載は求めない)
■報告方法
各事業所において、都道府県に賃金改善期間経過後、計画の実績報告書を提出。月額の賃金改善額の総額(対象とする職員全体の額)の記載を求める(職員個々人の賃金改善額の記載は求めない)
■申請・交付スケジュール
賃上げ開始月(2、3月)に、その旨の用紙(メール等も可)を都道府県に提出。実際の申請は、都道府県における準備等を勘案し、2022年4月から受付、6月から補助金を毎月分交付。賃金改善期間後、処遇改善実績報告書を提出。
<シルバー産業新聞 2022年1月10日号>