10月より、ケアプラン検証の新しい仕組みが導入される。「区分支給限度基準額の利用割合が7割以上で、利用サービスの6割以上が訪問介護」の基準に該当する居宅介護支援事業所は、市町村が求める場合には訪問介護が必要な理由の記載や市町村へのプランの届出などが必要になる。7月28日開催の介護給付費分科会で事務局より報告された。
2021年度の介護報酬改定では、新しいケアプランの検証方法として、訪問介護の利用制限にはつながらない効率的な仕組みが求められているとし、「区分支給限度基準額の利用割合が高く、かつ、訪問介護が利用サービスの大部分を占める等のケアプランを作成する居宅介護支援事業者を事業所単位で抽出するなどの点検・検証の仕組みを導入する」こととされていた。
今回、居宅介護支援事業所ごとにみて「区分支給限度基準額の利用割合が7割以上」かつ「その利用サービスの6割以上が訪問介護」が具体的な基準として示された(図)。現在、告示案として8月18日までパブリックコメントを実施している。
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