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サービス管理責任者(サビ管)の更新研修とは?受講が必要な条件や対象者、注意点をチェック!

サービス管理責任者(サビ管)の更新研修とは?受講が必要な条件や対象者、注意点をチェック!

サービス管理責任者は、配置に関する制度改正により、一定期間ごとの更新研修の受講が必要になりました。移行期間である現在、更新研修の受講要件は複雑化しています。更新しないとサービス管理責任者としての要件を満たさなくなる可能性があるため注意が必要です。この記事では、そんなサービス管理責任者の更新研修について詳しく解説します。

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目次

1 サービス管理責任者とは
2 サービス管理責任者になるための条件
3 サービス管理責任者に従事するには更新研修が必要
4 サービス管理責任者の更新研修には例外があります
5 サービス管理責任者の更新研修の目的と内容
6 サービス管理責任者の更新研修の注意点2つ
7 サービス管理責任者の更新研修は自治体へ確認
8 サービス管理責任者の更新研修は忘れずに受講しよう

サービス管理責任者とは

サービス管理責任者(サビ管)とは

サービス管理責任者とは、障害福祉サービスを提供する事業所において、サービス全体の品質管理をする役職です。障害者総合支援法によりサービス事業所ごとに一定人数の配置が義務付けられています。

また、サービス管理責任者は、障害福祉サービスにおいて、次のような役割を持つ職種であるとされています。

サービス管理責任者は、以下の役割を担う
① 個々のサービス利用者のアセスメントや個別支援計画の作成、定期的な評価などの一連のサービス提供プロセス全般に関する責任 
② 他のサービス提供職員に対する指導的役割

出典:厚生労働省「障害福祉サービスにおける サービス管理責任者について」

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サービス管理責任者になるための条件

サービス管理責任者になるための条件は大きく分けて2つあります。

・実務経験
・研修修了

サービス管理責任者に必要な実務経験

サービス管理責任者になるためには、「相談支援業務」もしくは「直接支援業務」の業務経験が必要です。業務内容や保有資格によって、必要年数は以下のように定められています。

【相談支援業務】
身体や精神の障害や環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある方に対し、助言、指導そのほかの支援を行う業務
・必要経験年数…5年以上

【直接支援業務】
身体や精神に障害があり日常生活を営むのに支障がある方に対し、入浴や排せつ、食事その他の介護や、介護に関する指導を行う業務
・必要経験年数…社会福祉主事任用資格、介護職員初任者研修、訪問介護員2級以上、保育士、児童指導任用資格、精神障害社会復帰指導員を所有している場合:5年
それ以外の場合:8年

なお、社会福祉士や介護福祉士などの国家資格を持って業務に当たっている場合、相談支援業務・直接支援業務を合わせて通算3年以上でサービス管理責任者の実務経験要件を満たします。

サービス管理責任者に必要な研修

サービス管理責任者として働くための要件となる研修は2つあります。

・基礎研修…実務経験の要件を満たし、これからサービス管理責任者を目指す方が対象
・実践研修…基礎研修修了後、実務経験(OJT)に2年従事した方が対象

なお、平成31年度より「サービス管理責任者」と「児童発達支援管理責任者」の研修が統一され、「サービス管理責任者等基礎研修」と名称が変更されています。

基礎研修修了者として2年間の実務経験(OJT)を積んだあと、サービス管理責任者等実践研修を修了すると、サービス管理責任者として働くことができます

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サービス管理責任者に従事するには更新研修が必要

サービス管理責任者等更新研修とは、サービス管理責任者として業務を行うために、5年ごとに受講が義務付けられている研修です。更新研修が期日までに修了しない場合、サービス管理責任者として業務を行えなくなるため、注意しましょう。

サービス管理責任者の更新研修は、「実際に5年間サービス管理責任者として働いている人」のほか、「5年間のうち2年以上、サービス管理責任者として働いている人・働いていた人」も対象となります。

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サービス管理責任者の更新研修には例外があります

サービス管理責任者の更新研修は、サービス管理責任者として従事する間は5年ごとに毎回受講しなければなりません。場合によっては、サービス管理責任者として働き始めてから5年後でなくても、更新研修の受講が必要になるケースもあります。

例外的に更新研修を受講する必要がある人は次の通りです。

・基礎研修を受講する時点で実務経験要件を満たしていた方
・2019年3月末以前に改正前の研修を受けた方

それぞれのケースでの対象者について解説します。

基礎研修を受講する時点で実務経験要件を満たしていた方

対象者 2019~2021年に基礎研修を受講し、受講時点で実務経験の要件を満たしていた方
実務経験の要件 直接支援業務に8年以上・相談支援業務に5年以上(有資格者は3年以上)従事

サービス管理責任者になるための実務要件を満たし、2019~2021年度に基礎研修を受講した人は、研修制度の見直しによる経過措置として、基礎研修後に3年間のみサービス管理責任者として働くことができます。

この場合、基礎研修修了後に2年以上のサービス管理責任者実務を積んだあと、実践研修を受講し、実践研修修了の翌年から5年以内に更新研修を受講しなければいけません。その後の更新研修は、通常通り5年ごとの受講が必要です。

2019年3月末以前に改定前の研修を受けた方

対象者 ・改定前の研修を受け、現在従事している方
・過去5年間に通算2年以上従事していた方
・現在は従事していないが、今後従事予定の方
実務経験の要件 実務経験の有無によらず、1回目の更新研修の受講では受講対象

2024年3月末までに更新研修を受けないと、サービス管理責任者の認定が失効になります。
最初に更新研修を受けて以降は、原則通り5年ごとの更新研修の受講が必要になります。

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サービス管理責任者の更新研修の目的と内容

更新研修の目的は以下の通りです。

・行政動向、制度改正等の情報のアップデートを図る。
・サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者の実践報告等によりこれまでの業務内容を振り返るとともに実践内容の確認をし、知識・技術の更なる 底上げを図る。
・サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者として、サービス(支援)提供職員等へのスーパービジョンの方法を学ぶ。

参考:厚生労働省「サービス管理責任者・ 児童発達支援管理責任者更新研修」

上記の目的をもとに、以下の研修内容を実施していきます。

障害者福祉の最新の動向を講義で学ぶ

障害者福祉の最新の動向を知り、障害福祉制度の変化や利用者が受けられる制度・サービスの変化を把握します。基本的には1時間程度で、形式は主に講義です。

グループワークを通し現状の課題や取り組みを共有する

グループワークを通して事業所の現状や関連機関との連携などを共有することで、サービス管理責任者が置かれる現状を理解します。現状を踏まえたうえで今後の取り組みへの課題を明らかにして、実践に活かします。

スーパービジョンへの理解と技術の獲得

スーパービジョンとは、新人の従業員や異動したばかりの従業員に対して、管理者や責任者が直接指導・教育することです。スーパービジョンの演習などを通して事例を共有し、具体的な技術の獲得を目指します。

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サービス管理責任者の更新研修の注意点2つ

サービス管理責任者等更新研修の注意点は以下の2つです。

サービス管理責任者の更新研修には優先度がある

2019年度の制度変更に伴い、初めて更新研修を受講する方が多いです。また、現在は研修制度の改正による経過措置のため、更新研修の対象者が増加しており、定員を超過する可能性があります

自治体によっては、サービス管理責任者等研修の修了年度に応じて、優先的に更新研修を受講できる年度を定めているところもあります。自治体に問い合わせ、自分が優先受講者となっているか確認すると安心です。

更新研修を受講せずにいると、サービス管理責任者として従事できる要件を満たさなくなってしまう可能性もあるため注意が必要です。

2023年度末まではカリキュラムが短縮されている

更新研修の経過措置への対応のため、カリキュラムの内容を削り実施してもよいと定められています。

2023年度末までの間は「サービスの質の向上と人材育成のためのスーパービジョンに関する講義および演習」を省略できるため、6時間程度のカリキュラムになる場合があります。

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サービス管理責任者の更新研修は自治体へ確認

サービス管理責任者(サビ管)の更新研修は自治体へ確認

サービス管理責任者の更新研修は、開催の主体が自治体であるため、地域により日程や詳細が異なります。受講前に各自治体に問い合わせをするのが安心です。

例えば、各自治体によって次のような違いがあります。

・東京都:講義をオンライン配信
・岐阜県:優先度の高さを重視し、受講者を決定。受講者は事前課題を提出する
・神奈川県:研修が新型コロナウイルスにより中止。振替日を設定し対応

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サービス管理責任者の更新研修は忘れずに受講しよう

サービス管理責任者の研修制度は、2019年度から新たに更新研修が加わりました。
更新研修は、5年ごとに受講しないとサービス管理責任者としての要件を満たさないことになり、実践研修の受講からやり直す必要があります。受講優先者の兼ね合いによっては、更新研修を受講できない場合もあるため、余裕を持った申し込みが必要です。自治体の実施要綱を確認しておきましょう。

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