内閣府はBCPの定義を、「大地震などの自然災害、感染症のまん延(中略)など不測の事態が発生しても、重要な事業を中断させない、または中断しても可能な限り短い期間で復旧させるための方針、体制、手順などを示した計画のこと」としている。
厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症と自然災害発生時それぞれの「介護施設・事業所における業務継続ガイドライン」を公表している。さらにガイドラインを参考に、具体的な対応を検討し、内容を記載することでBCPが作成できるよう、Wordファイルの「ひな形」や研修動画も公開しており、これらのツールを活用して、各事業者がBCPの作成を進めていくものとみられる。
それぞれのガイドラインでは、BCP作成・運用のポイントが紹介されている。例えば、新型コロナウイルス感染症のガイドラインでは、(1)施設・事業所内を含めた関係者との情報共有と役割分担、判断ができる体制の構築 (2)感染(疑い)者が発生した場合の対応 (3)職員確保 (4)業務の優先順位の整理 (5)計画を実行できるよう普段からの周知・研修、訓練――をポイントとして挙げる。(3)職員確保では、建物やインフラに甚大な被害をおよぼす自然災害とは異なり、感染症では人への影響が大きく、「事業継続は、人のやりくりが中心的な問題になる」と指摘。「勤務が可能な職員と休職が必要な職員の把握を行い、勤務調整を行う。基準等について、不測の事態の場合は指定権者へ相談の上で調整を行う」「応援職員に『してほしい業務』『説明すべきこと』などを決めておく」「自事業所や法人内の調整でも職員の不足が見込まれる場合、自治体や関係団体へ連絡し、応援職員を依頼する」などの具体的に検討しておくべき項目が挙げられている。また、どうしても職員が不足する場合には、入浴や機能訓練よりも、食事や排泄、与薬、医療的ケアなどの業務を優先すべきとし、ひな形には業務レベルの分類リストなども設けられている。
自然災害発生時のガイドラインでも連絡体制などの取り決めは同様に、自治体のハザードマップの確認、設備などの耐震固定、人命安全のルール策定など、感染症とは異なるポイントが解説されている。
ガイドラインでは、「BCP作成後は、定期的に訓練を実施し、職員への周知と課題を洗い出す。そして課題を見直し、BCPの修正を繰り返すことが重要」と呼びかけている。
<シルバー産業新聞 2021年3月10日号>