LIFEへのデータ提出を要件とする各加算(表1)について、ヘルプデスクから問合せの回答が得られないなどの理由がある場合、4月~6月分のデータ提出期限を8月10日まで延長する。厚生労働省が4月23日に事務連絡を行った。これとは別に、LIFEへのデータ提出の猶予措置は「業務支援システム導入に時間を要するなどの事情を抱える場合」にも一部の加算で設けられている。それぞれの内容を整理した。
(表1)対象の加算
例えば、科学的介護推進体制加算を4月から算定する場合、翌月の5月10日までに必要なデータをLIFEへ提出するのが要件。翌月10日までにデータ提出ができない場合、利用者全員について算定ができなくなるのが原則だ。
しかし、LIFEの申請や問合せへの対応に遅れが発生していることを受けて、①ハガキ(利用に必要なアカウント情報を記載)の発送が遅延している場合②ヘルプデスクへ導入などの問合せを行っているが、回答がない、解決に至らないなどで、期限までの提出が間に合わない場合――には、4月~6月分については8月10日まで提出の延長を認めることとした。
事務連絡では、「経過措置に係る計画書」を例示(表2)。データ提出の見込み月や猶予が必要な理由などを記入しておけば猶予措置を適用して加算算定ができる。同計画書は指定権者などへの届出は求めないが、求められた場合は速やかに提出する必要がある。
(表2)LIFEへのデータ提出の経過措置に係る計画書(例)
また、国が提供するフィードバック情報は今年7月頃までに行う予定とし、「今後改めてスケジュールを示す」としている。
「システム導入に時間が必要」などは別の猶予措置も
今回示された猶予措置以外にも、厚労省は3月に、「LIFE対応の業務支援システム導入に時間を要するなどの事情を抱える場合」のデータ提出にも経過措置を設ける事務連絡を発出している。ただし、こちらは▽科学的介護推進体制加算▽褥瘡マネジメント加算▽排せつ支援加算▽栄養マネジメント強化加算――に限った措置だ。
科学的介護推進体制加算は、①今年4月~9月に算定を開始する場合は、それぞれ6月後の月の10日②今年10月~来年2月に算定を開始する場合は、来年4月10日――まで期限が猶予される。褥瘡マネジメント加算、排せつ支援加算、栄養マネジメント強化加算は来年4月10日まで猶予される。8月までの猶予措置同様、こちらもデータ提出の見込み月や猶予が必要な理由などを記載した計画書を策定しておくことが要件だ(指定権者などへの届出は求めない)。猶予期限までにデータを提出できなかった場合は、算定した加算は遡って過誤請求を行う。
<シルバー産業新聞 2021年5月10日号>