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2021年08月12日

新型コロナの自宅療養に「特別訪問看護指示書」交付が可能【介護保険最新情報vol.1002】

新型コロナの自宅療養に「特別訪問看護指示書」交付が可能

介護サービスを利用している高齢者がコロナで自宅療養になった場合について、訪問看護の指示と介護サービスのかかり増し費用について、厚生労働省から通達がありました。

自宅療養中の訪問看護に「特別訪問看護指示書」交付もOK

年齢に関わらず、新型コロナウイルスの感染がわかっても自宅やホテルでの療養が必要となる人が増えています。

新型コロナの感染者が訪問看護が必要であると医師が判断したら、「特別訪問看護指示書」を交付することが可能だということです。

なお、「特別訪問看護指示書」は、一時的に週4日以上の訪問看護の必要があると主治医が判断した場合に交付されるもの。急に病状が悪化した場合や退院直後などに、頻繁に訪問看護を受けられるよう主治医から発行されます。

その特別訪問看護指示書が、新型コロナの自宅療養にも適用されるようになった形です。

高齢者が自宅で介護サービスを受けることになったら?

介護業界への新型コロナ支援の1つに、「かかり増し費用の助成」があります。

感染者・濃厚接触者に対応した、デイサービスが訪問でサービス提供した、他の施設の利用者を受け入れた、感染者が発生した他施設にスタッフを派遣した、などの場合に、通常より多くかかった費用を国が補助してくれる、という特別措置です。

高齢者が陽性となり自宅療養となった場合、治療だけでなく介護サービスを自宅で受けることになる人もいるでしょう。

今回の通達では、自宅療養となった高齢者への介護サービス提供についても、「かかり増し費用の助成」の対象となりそうです。

該当する利用者さんがいる場合は、事業所がある都道府県に問い合わせをしてみましょう。


参考:介護保険最新情報vol.1002「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第26報)」

参考:厚生労働省保健局医療課「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その53)」(令和3年8月11日事務連絡)


 

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