自治体のホームレス相談員でありながら、無力感にさいなまれていた宮澤進さん。苦悩の末に下した英断によって、道は大きく開けました。宮澤進さんのインタビュー第2回目は、社会福祉の世界で、「人はどうあるべきか」を教えてくれます。
○●○ プロフィール ○●○
宮澤 進 ( みやざわ すすむ ) さん
独立型社会福祉士事務所 NPO法人ほっとポット代表理事。1982年東京都生まれ。立正大学社会福祉学部卒後、2004年さいたま市保健福祉局福祉部福祉総務課ホームレス相談員に。
2007年NPO法人ほっとポット入職、生活困窮者の支援に邁進する。2011年、同法人代表理事に就任。
2012年、29歳で法務大臣より保護司を委嘱される。当事者支援を通し、司法と福祉を繋ぐ活動に携わる。2012年法務省矯正研修所高等科講師を務める。同年、公益社団法人日本社会福祉士会独立型社会福祉士名簿に登録。公益社団法人埼玉県社会福祉士会会員。
NPO法人ほっとポットホームページ
*掲載内容は取材時(2014年)の情報となります。
社会福祉士としての倫理綱領に立ち返る
――自治体のホームレス相談員だった頃、組織の壁が立ちはだかり、苦しんだ時期もあったと聞きました。
それをどう打破してきたのですか?
なんのためにホームレス相談員として、さいたま市の福祉行政の一員として、働いているのか。手薄な相談支援の体制に悩み、自問自答を繰り返していました。そんな時、自らが社会福祉士であるという事が「最後の砦」になりました。
つまり、
社会福祉士の倫理綱領や行動規範が、あるべき福祉専門職の姿勢を示してくれたのです。学生当時は、厚い教科書の中でついつい見逃していた部分、それこそ現場に身を置く者にとって最も活きる点であることを、痛感しました。
社会福祉士の倫理綱領(前文)
われわれ社会福祉士は、すべての人が人間としての尊厳を有し、価値ある存在であり、平等であることを深く認識する。われわれは平和を擁護し、人権と社会正義の原理に則り、サービス利用者本位の質の高い福祉サービスの開発と提供に努めることによって、社会福祉の推進とサービス利用者の自己実現をめざす専門職であることを言明する。
われわれは、社会の進展に伴う社会変動が、ともすれば環境破壊及び人間疎外をもたらすことに着目する時、この専門職がこれからの福祉社会にとって不可欠の制度であることを自覚するとともに、専門職社会福祉士の職責についての一般社会及び市民の理解を深め、その啓発に努める。
※抜粋 公益社団法人日本社会福祉士会 倫理綱領
そして、憲法25条の生存権保障の規定にも、幾度も支えられたと思います。
先輩の社会福祉士から「生存権の保障とは、字面で表面的になぞるのではなく、命と向き合う私たちの仕事において、必ず【具体的な実践】によって証明されるものでなければならない」と教わりました。貧困問題の解決に向けた具体的な生存権保障は、福祉事務所の窓口の後ろで、机に座っている事ではありません。当事者のもとへ通い、支援の手を【伸ばす】。その支援が、ホームレス相談員の業務であり、あるべき姿勢なんだなと。ますます、私の置かれている立場と姿勢は明確になっていきました。
日本国憲法第25条
1 すべて国民は,健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は,すべての生活部面について,社会福祉,社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
もちろん貧困の現場は、厳しいものに変わりありません。ホームレス相談員になって約3年。貧困問題解決を担う継続性のある支援団体は、「社会福祉士」という福祉専門職の立場から貧困問題の解決のため支援を提供する存在は、埼玉県内には、残念ながらまったくなかった。このままでよいのか。社会福祉士の存在意義すら、厳しく自己批判をすることになる。「救えない人たちが増えていく現状に対し、責任を持った社会福祉士のあり方とは?」
もがいているときに、NPO法人ほっとポットを立ち上げたばかりの友人らに誘われたのです。考えた末、転職を決意しました。もちろん、覚悟がいりました。仕事を辞め、当時住んでいたアパートも引き払い、24時間事務所で寝泊まりすることになる。役所とは違い、組織が安定するまで休みもないだろう――。事実、そうなりました(笑)。
大きな組織に属さず「独立した社会福祉士」として
独立型社会福祉士事務所NPO法人ほっとポットの事務机には専門書も並んでいる。
しかし、大きな組織に属さない、独立した社会福祉士になったことで、命の危機に瀕した当事者から相談を受けた時、福祉事務所へより迅速に、そしてより適切につなぐことができるようになりました。ホームレス相談員の時に感じていた福祉事務所との「壁」は、打ち崩せるようになったのです。
それはなぜか。
福祉事務所から煙たがられることを避けるあまりに、いつのまにか、当事者の命より「保身に走る模範的でない公務員」に、近づいていた私。そして、生活相談でお越しになった方に生活保護申請に至らせない違法な「水際作戦」に、知らず知らずのうちに加担する精神状態となっていた私が、転職を契機に、改めて自分を見つめ直すことができたからです。
この立場であれば、本来的な社会福祉士の機能と役割を存分に発揮できることを、着実に認識できるようになりました。
地域生活サポートホームは大家や不動産店の理解のもと、一般的なアパート生活に限りなく近い形の住居提供を可能に。
福祉制度の利用にあたっての相談・調整支援だけではありません。身分証も電話も失っている当事者と不動産店に一緒に出向き、住まいを借りられるようにお願いをします。一人では追い返されてしまったと悩むご本人の生活保護申請に、社会福祉士として福祉事務所へ同行支援もします。NPO法人として、運営費も限りある中で、可能な範囲で日々の生活上の見守り支援も行えるようになりました。福祉職としては当たり前の「支援」ができないというもどかしさから、解放されたんです。
ほっとポットでは、アパートや公設住宅の利用が難しいホームレスの方のために「地域生活サポートホーム」を開設し、安定した住居の提供をしています。また、障がいのある方へグループホームの提供(障害者総合支援法:共同生活援助)や、貧困を主な背景として罪を犯した方のための「緊急一時シェルター」の提供も、埼玉弁護士会や保護観察所等と連携して展開。根付きつつあります。
現在、ほっとポットには社会福祉士や精神保健福祉士が所属していますから、専門的な支援ができる点はもちろんですが、迅速かつ適切に、福祉事務所等の相談・支援機関につなぎます。個々に応じた支援計画を作成し、住居の安定を基盤に、生活安定を目指した具体的支援も行っています。
――一方、市職員だった頃に同じ組織の先輩たちと「違う立場」で会うことにもなったのですか。
さいたま市には、当時から私の姿勢を評価し、応援して頂けた先輩たちも、多くいらっしゃいました。立場が違っても励ましていただいた方も多く、うれしかったですね。迅速で適切な支援をする姿勢を明確に示すと、福祉事務所の方とも連携できる。立場が変わってもよかったと思いました。もちろん、快く思っていない先輩もいるでしょうが(笑)。
生活体験をし、お金の使い方も学んでいただく
――ほっとポットの「地域生活サポートホーム」はどのように支援を大切にしていますか?
ホームレス支援団体の中には、当事者自身が自由になるべき生活費をあえて制限することが、残念ながら横行しています。手元のお金に選択の「幅」が増えることは、例えばギャンブル依存やアルコール依存の方にとって、生活の破綻を招く場合もあります。またそれは、様々な生活上の利用料金の滞納を防ぐことにつながったりもします。だから制限するのだ、と。そういった「支援者」の「理屈」によって本人の生活保護費の9割近くを強制的に吸い上げる「真に劣悪な事業者や支援団体」も、多く存在するのです。
しかし、こういった「支援の理屈」が大手をふるい始めると、危険です。これは当然、当事者の生活を侵害していることにつながりかねません。生活費を自分でやりくりし、時に失敗する機会すら、奪ってしまう。こういった支援では、本人への真の支援になりません。
生活破たんに至らないよう、よく見極めながらも、自らの生活費を、自らで管理することで「学べること」がある。それもまた「自立支援」の1つの在り方だと思います。「安心できる環境」が、本人なりの生活のしかたを、練習する場になってほしい。そんな想いを込めて「地域生活サポートホーム」を運営しています。
次回は保護司として「司法と福祉をつなぐ」宮澤さんの活躍に迫ります。
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