政府はマイナンバーカード取得を推進
なかなか普及が進まない
「マイナンバーカード」。
実は2020年5月の連休明けに、一部の役所ではマイナンバーカード取得のために住民が詰めかけ、大混雑となりました。
コロナ禍により給付された、1人10万円の「特別定額給付金」が、マイナンバーカードによるオンライン申請なら早く給付を受けられると広報されていたからです。
また9月からは、「マイナポイント」の付与がスタートしました。
「マイナポイント」とは、マイナンバーカードを使って事前登録したクレジットカードなどのキャッシュレス決済でチャージや買物をすると、あとで買物に使える5000円分のポイントを受け取れるというものです。
こうして政府は、マイナンバーカード取得、活用を国民に促しているのです。
そもそもマイナンバーとは?
そもそもマイナンバーとは、日本に住民票があるすべての人が持つ、12桁の「社会保障・税番号」のこと。
1)給付金等の不正受給の防止など、公平公正な社会の実現
2)行政手続きを簡単にするなど、国民の利便性アップ
3)手続きを無駄なく正確にするなど、行政の効率化
という3つの目的で導入されました。
2016年1月からマイナンバーの使用が始まり、同時に、身分証明書としても使える顔写真付きのマイナンバーカードの交付も始まりました。
マイナンバーカードがあれば、前述のとり、給付金等のオンライン申請や、一部市町村ではコンビニでの住民票等の取得も可能です。
今後どうなる?マイナンバーカード活用
しかし、冒頭で紹介したマイナンバーカードによる特別定額給付金の申請は、実は、想定ほどスムーズではありませんでした。
その原因の一つが、
マイナンバーカードに銀行口座が紐付いていなかったこと。別途口座番号の申請が必要になり、ここで様々な混乱が起こりました。
そこで、こうした給付をスムーズに行うことも考慮し、1人につき1つの銀行口座登録を義務づけようという案が、今、政府・与党から示されています。2021年には、この案について国会で審議されることになりそうです。
一方、2021年3月からは、マイナンバーカードの
健康保険証としての利用が、順次始まることが決まっています。マイナンバーカードを取得すれば、転職や引っ越しによる健康保険証の切り替えが不要になるのです。
これにより、一定額以上の医療費の支払いが免除される
「高額療養費制度」についても、「負担限度額認定証」なしで適用されます。
ただし、健康保険証としての利用は「順次始まる」という点に注意が必要です。
どの医療機関や薬局でも、一斉にマイナンバーカードが使えるようになるわけではないからです。
さらに言えば、今後、健康保険証が切り替わる可能性が少ない高齢者の場合、健康保険証としての使用を目的に、急いでマイナンバーカードを取得する必要があるかどうか。これについては検討が必要です。
健康保険証としてのマイナンバーカードの使用がどの程度浸透していくか、現時点では不明です。紛失によるリスクもあり、銀行口座登録義務化の法案の成立、施行が決まるまで、当面は様子見してもよいのかもしれません。
高齢者のマイナンバーカードは代理で取得できる?
ちなみに、マイナンバーカードの申請は、郵送のほか、スマートフォンやパソコン等でもできます。
役所に手続きに行けない高齢者や認知症のある人については、
成年後見人など代理人による代理申請、受け取りが可能です。ただしその場合は、
委任状など代理権者の確認書類のほか、
医師の診断書など、本人が受け取りにいけないことを証明する書類などが必要になります。
老人ホーム・介護施設でマイナンバーカードは預かる…?
介護施設などでは、健康保険証代わりに使用をしないのであれば、
入所者のマイナンバーカードの保管は家族や後見人に委ねるのが望ましい対応です。家族も後見人もいない場合は、市町村長申立で成年後見人を選任するか、任意後見人を選任してもらうなど、施設で保管せずにすむ対応を検討すると良いでしょう。
もし健康保険証代わりにマイナンバーを使用するため、施設で保管するのであれば、
・保管するカードの
管理簿を整備する
・
専用の保管庫に保管する(保管庫ごと持ち出せないタイプのもの)
・保管庫は
常時施錠し、不特定の職員が解錠できないよう解錠する担当職員を決めておく
・カードを持ち出す際、戻す際には、
日時、目的、持ち出した職員名等を記録する
など、紛失や不正使用が起こらないよう対策が必要です。
マイナンバーカード取得者が増えてから慌てないよう、今から対応を考えておくと良いでしょう。
<文:介護福祉ライター・社会福祉士・公認心理師・臨床心理士
宮下公美子>