新型コロナウイルスの影響で仕事が減った・休みになったにも関わらず、勤務先から休業手当がもらえなかった人を救済するための「休業支援金」。
これまでは、中小企業の労働者が対象でしたが、大企業の非正規雇用(パートや派遣など)の労働者も対象になることが、正式に発表されました。
新型コロナ休業支援金 対象者・条件まとめ
●休業支援金 対象者と給付条件
<中小企業で働いている方>
・2020年4月1日以降、新型コロナの影響で休業となった(勤務時間が1日4時間未満に減った、勤務日が減った、なども対象)
・休業手当が支払われていない
<大企業で非正規雇用(パート、アルバイト、派遣、日々雇用)で働いている方>
・2021年1月8日以降、新型コロナの影響で休業となった(勤務時間が1日4時間未満に減った、勤務日が減った、なども対象)
・休業手当が支払われていない
●休業支援金 申請方法
休業支援金の申請には、以下の書類をオンラインもしくは郵送で申請します。
<提出書類>
・支給申請書(※郵送の場合のみ)
・支給要件確認書
・本人確認書類(免許証のコピーなど)
・振込先口座確認書類(キャッシュカードのコピーなど)
・休業前と休業中の賃金額を確認できる書類(給与明細のコピーなど)
なお、「支給要件確認書」には、会社が記入する欄があるので、書類を準備する際には勤務先への確認を忘れないようにしましょう。
支給申請書・支給要件確認書は、厚生労働省ホームページの「休業支援金・給付金」ページからダウンロードできます。
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厚生労働省「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」
こんなときどうする?休業支援金のQ&A
Q1.支給要件確認書に勤務先が記載してくれない。個人で申請できますか?
A1.支給要件確認書に、協力が得られないことや事情を記入し、申請するようにしましょう。労働局から勤務先に確認・報告依頼がされます。
Q2.勤務先に「休業させていない」と書かれたら、申請できませんか?
A2.他の支給要件を満たしていれば、支給対象となります。
最新の情報や必要書類などは、厚生労働省のホームページを必ず確認するようにしてください。
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厚生労働省「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」