新型コロナの影響を受けた労働者のための「休業支援金・給付金」。
申請の期限が今年5月まで延長になったことが、厚生労働省から発表されました!
仕事が減った・勤務時間が短くなったという方は、ぜひ活用してみてください。
新型コロナ「休業給付金・給付金」とは
新型コロナの「休業支援金・給付金」は、休業だけでなく、
シフト・勤務日が減ったり勤務時間が短くなったりした場合も、支給される給付金です。
支給対象となる期間は
【2020年4月1日~2021年4月30日】。
この間に休業になり給料が減った人に給付金として支給されます。
「新型コロナの影響で勤務予定が休みになった」「時短営業で勤務時間が短くなった」という方も対象です。
新型コロナ「休業給付金」申請期限が延長に!
今年の3月末となっていた「休業支援金・給付金」の申請期限が、5月末まで延長になりました。
休業期間と申請期限の一覧は次の通りです。
【中小企業で働く人】
・休業期間 2020年4月~9月※ ⇒ 申請期限 2021年5月31日
・休業期間 202010月~12月 ⇒ 申請期限 2021年5月31日
・休業期間 2021年1月~4月 ⇒ 申請期限 2021年7月31日
(※シフト制、日々雇用、登録型派遣などの方)
【大企業で働く人】
・休業期間 2020年4月~2021年4月※ ⇒ 申請期限 2021年7月31日
(※シフト制、日々雇用、登録型派遣などの方)
私も申請できる?「休業支援金・給付金」の疑問
Q.複数の事業所で働いている場合は、すべての仕事で申請できますか?
A.申請できます。ただし、すべての事業所分をまとめて申請しなくてはいけません。
Q.休業になったあと退職していますが、対象になりますか?
A.退職前の休業期間について、申請が可能です。
Q.派遣スタッフも対象になりますか?
A.派遣スタッフも対象になります。
最新の情報や必要な書類などは、厚生労働省のホームページを確認するようにしてください。
>
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」