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2021年11月22日

介護職「コロナワクチン被害」は労災の対象に

介護職「コロナワクチン被害」は労災の対象に

11月22日、厚生労働省が新型コロナウイルス感染症に関するQ&Aを更新。
ワクチン接種による健康被害について、医療従事者・介護施設従事者は「労災の対象」となることが明示されました。

新型コロナワクチン接種後の健康被害は「労災」

新型コロナウイルス感染症の重症化を防ぐために、国をあげて進められてきたワクチン接種。

医療従事者と高齢者施設等の従事者については、ワクチン接種が業務遂行のために必要な行為として認められると判断されることから、ワクチン接種により健康被害があった場合は「労災保険給付の対象」に認定されることが明らかになりました。
なお、高齢者施設等については、以下の施設が当てはまるとのことです。
・介護老人福祉施設
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
・介護老人保健施設
・介護医療院
・特定施設入居者生活介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
・養護老人ホーム
・軽費老人ホーム
・有料老人ホーム
・サービス付き高齢者向け住宅
・訪問介護
・訪問入浴介護
・訪問リハビリテーション
・通所介護(デイサービス)
など

訪問介護や在宅サービスの従事者については、ワクチンの優先接種には後から追加された経緯がありますが、ワクチンの労災認定については、「高齢者施設等の従事者の範囲」にはすでに追加された形で厚生労働省から発表されています。

新型コロナワクチン接種による健康被害も「予防接種健康被害救済制度」の対象となるので、医療費や障害年金が支給されることになります。
万が一、ワクチン接種後に健康被害が起こった場合、まずは体調を第一に考えて必要な治療を受けるようにしましょう。そして、被害の状況をしっかりと国に伝えることが重要です。

参考:厚生労働省「新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)


 

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