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2022年03月15日

10月から「介護職員等ベースアップ等支援加算」【これからの介護保険236】

10月から「介護職員等ベースアップ等支援加算」【これからの介護保険236】

国が打ち出した「介護職の月額9000円賃上げ」へ向け、事業所・施設が処遇改善の原資を確保するため、2月から「介護職員処遇改善支援補助金」が始まった。9月までは全額国費(1000億円)による同補助金で対処するが、10月以降は、加算を創設し介護報酬でまかなう。このほど、新加算の名称が「介護職員等ベースアップ等支援加算」と決まった。同加算については2月28日、厚労省の社会保障審議会介護給付費分科会で諮問・答申が行われ、了承された。

介護職員「月額9,000円賃上げ」策

政府が経済対策として掲げた介護職の収入3%(月額9000円)引き上げを目的に、9月まで行われる介護職員処遇改善支援補助金は、事業所の各月の総報酬に、サービスごとに設定された交付率を乗じた金額を交付する。ベースとなる総報酬には、介護職員処遇改善加算と介護職員等特定処遇改善加算による加算分も含まれる。

補助金の対象となるのは、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅲ)のいずれかを算定している事業所のため、同加算が設定されていない居宅介護支援や訪問看護、訪問リハビリ、福祉用具貸与、居宅療養管理指導は対象外だ。

補助金の交付を受けるには、今年2月分から賃上げを行う必要があり、9月までの賃金改善を行う期間全体で、交付された額の3分の2以上をベースアップ(時給や日給、月給などの基本給、または決まって毎月支払われる手当)に充て、残りの分も賞与や一時金に充て、補助金の合計額を上回る賃金改善を行うことが求められる。

補助金は事業所の判断で、介護職以外の職員の賃上げに充ててもよい。なお、就業規則の賃金規定見直しに時間がかかる場合なども考慮し、2、3月分は一時金の支給による対応も認められる。

申請手続きは、まず賃金改善開始の報告様式を都道府県に提出する。これは2月末で締め切られているが、3月分に2月分の改善分もまとめて支給する場合は、3月末までの提出でよい。そして4月15日までに、職員の月額での賃金改善総額を記載した処遇改善計画書を提出する。その後初回の2~4月分の補助金が、6月にまとめて支払われる。その後は、9月分が支払われる11月まで毎月交付されていく。補助期間終了後には、実績報告書の提出が求められる(23年1月末まで)。

改定率+1.13%で処遇改善図る

介護職員処遇改善 新加算の加算率

10月以降については、臨時の介護報酬改定を行い、新加算「介護職員等ベースアップ等支援加算」を設け対応する。財源の4分の1にあたる国費は初年度150億円ほどで、改定率に換算すると+1.13%。加算要件や申請・報告の方法などは、処遇改善支援補助金と同様だ。

各月の事業所の総報酬に、サービスごとの加算率を乗じて加算額が決まるが、補助金と違い、総報酬には処遇改善加算と特定処遇改善加算は含まれない。そのため、施設サービスを除き、加算率は補助金の交付率と異なる設定となった。なお既存の処遇改善系加算と同じく、支給限度額管理の対象外となる。

加算の申請は8月に受付け、10月分から介護報酬として毎月支払われる(実際の支払いは12月から)。

現在、同加算に対するパブリックコメントが行われており、施行に向け準備が進められる。

<シルバー産業新聞 2022年3月10日号>

 

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