介護保険制度の見直しにおける、介護費の枠組み変更案が財務省より発表になりました。
要介護1と要介護2の介護給付の移管に伴い、「要介護1と2の保険外し」が一時Twitterでトレンド入りするなど話題になっています。
『介護度が低い人は介護保険が使えなくなるの?』などと不安になった人も多いかもしれません。
今回話題になっている「要介護1と2の保険外し」の意味と、介護保険制度の基本について、簡単にわかりやすく解説します。
そもそも、介護サービスを受けるときの「介護保険」はどのような仕組みになっているのでしょうか?
私たちが介護保険を利用して介護サービスを受けたとき、利用者は介護サービス費の1割を介護事業者に支払い、残りの9割は介護保険から支払われます。病院で治療を受けたときに窓口で3割だけ負担するのと同じ仕組みです。
介護事業所は、「介護報酬」として、介護サービス費の1割を利用者から利用料として受け取り、9割を介護保険から介護給付費として受け取っています。
ただし、介護サービス費は、利用者の収入によって負担割合が違っており、原則1割負担ですが、現役世代並みの収入がある高齢者は2割・3割の負担となります。
ここで、今般話題になっている「要介護1と2の保険外し」とはどういうことか、議論が巻き起こるもとになった財務省の計画を見てみましょう。
これまで要介護1以上の高齢者が介護サービスを受けたとき、「介護給付」が事業所に支払われていました。財務省の計画によると、今後、要介護1・2の訪問介護と通所介護(デイサービス)については、介護給付ではなく「地域支援事業」を利用することにしようということです。
現在の介護給付では、全国一律のサービス基準が設けられていますが、「地域支援事業」へ移行することで、市区町村が独自に人員配置などを設けることができるようになります。
ここで懸念されているのが、市区町村によって、介護サービスのありかたや報酬額の設定を決めることことにより、サービス提供のばらつきや質の低下が起こるのではないか、ということ。人員配置をゆるくして介護サービス費を安くしても、適切なケアを提供できないんじゃないか、という点が論争になっています。
『保険外し』という言葉が使われて、介護保険が使えなくなるのか?と不安になった方もいるかもしれませんが、要介護1・2の人は介護保険制度が使えなくなる、ということではないので、その点では安心です。
ただし、制度が変わるとサービス提供する介護事業者側の混乱は起こるでしょう。
今後も慎重な協議が進むことを注視していく必要があるかもしれません。
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