ケアマネジャーの試験や研修について、2015年度から2018年度にかけて、さまざまな変更があるのをご存じでしょうか。変更するポイントは下記の通りです。
・試験の内容 今年度から変更
・研修について 2016年度から変更
・受験資格 2018年度から変更
ケアマネ試験は資格による解答免除なしに
ケアマネ試験は2014年度まで、
保有資格による解答免除がありました。解答免除とは、一部の試験科目を、該当者については「解答しなくて良い」とするもの。保有資格によっては、全60問のうち35問が免除になる場合も。
これには以前から、「不公平すぎる」「知識にバラツキが出る」という批判の声がありました。そこで、ケアマネの資質向上のため、受験者全員に同じ知識レベルを求め、2015年度試験から全員が60問フルに解答することになりました。
昨年行われた2014年度試験では、「2015年度から試験が難しくなる!」という情報が駆けめぐり、駆け込み受験者で受験者数は前年度より約3万人増。低下し続けていた合格率も、前年の15.46%から19.19%にアップしました。
では、今年はどうなるのでしょう?
次で説明する受験資格の変更も控えており、2015年度以降の受験者数がどうなるのかが注目されます。
国家資格なしの介護職は受験できなくなる
受験資格についても、大きく変更することが決まっています。
これまではヘルパー1・2級や無資格であっても、一定の実務経験を積めばケアマネ試験を受験することができました。しかし、2018年度試験から、受験できるのは介護福祉士、看護師等の国家資格保有者、あるいは施設相談員等に限ると決まりました。
< 介護支援専門員実務研修受講試験の受験要件の見直し(案) >
生活相談員(支援相談員)・相談支援専門員等、現在業務に従事しているか否かを問わず、以下の業務に
通算して5年以上従事していれば受験要件を満たす。
法定資格保有者 |
保健・医療・福祉に関する以下の法定資格に基づく業務に従事した期間 |
医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士(管理栄養士を含む)、精神保健福祉士 |
生活相談員 |
生活相談員として、介護老人福祉施設等において、要介護者等の日常生活の自立に関する相談援助業務に従事した期間 |
支援相談員 |
支援相談員として、介護老人保健施設において、要介護者等の日常生活の自立に関する相談援助業務に従事した期間 |
相談支援専門員 |
相談支援専門員が、要介護者等の日常生活の自立に関する相談援助業務等に従事した期間 |
主任相談支援員 |
生活困窮者自立支援法第2条第3項に規定する事業の従事者として従事した期間 |
出典:第103回「社会保障審議会介護給付費分科会・資料2」をもとに作成
この変更の目的も、ケアマネのレベルアップを図るため。国家資格を取得し、体系的に介護や関連制度、医療等について学んできた人、相談援助の経験を十分に積んだ人だけにケアマネになってもらおう、という国の方針からです。
今回の受験資格変更により、介護福祉士等の国家資格を持っていない介護職には、ケアマネ資格取得の道が閉ざされてしまうことになります。
研修は時間数大幅増。現場実習もスタート
ところで、ケアマネ試験の正式名称をご存じでしょうか。
「介護支援専門員実務研修受講試験」といいます。
つまり、この試験は、ケアマネになるための
実務研修の受講資格を得る試験だということ。試験合格者はこの研修を修了し、都道府県に「介護支援専門員」として登録してはじめて、ケアマネと名乗り、業務を行うことができるのです。
この「実務研修」については、現在の44時間から87時間になるのを始め、更新研修(専門研修)や主任ケアマネの研修など、すべての研修時間が増えています。実務研修の内容は、多職種協働やケアマネとしての倫理など。
また、認知症、脳血管障害など高齢者に多い疾患や看取りなどについて、症例ごとにどうケアマネジメントを展開していくか、事例を用いて学んでいく時間も設けられています。
一人で利用者を訪問してやり取りするケアマネの仕事は、先輩のやり方を見て学ぶ機会を持ちにくいもの。この点を補うため、今回の改正によって実務研修では、指導役のケアマネの利用者訪問に同行したり、サービス担当者会議に同席したりして、やり方を見て学ぶ現場実習も行われることになりました。
ケアマネとしての実務経験がある人が受講する「専門研修課程」に新たに盛り込まれたのは、医療連携や多職種協働について事例を通して学ぶ内容。どちらも、厚生労働省の審議会等でケアマネが苦手としているという指摘を受けていたこと。研修を通してこれらを実践できる力を身につけてもらうというわけです。
なお、ケアマネは5年ごとに更新研修の受講が義務づけられていますが、初めての更新の時に受ける更新研修は、図にある専門研修課程ⅠとⅡの両方、2回目以降はⅡのみとなります(ケアマネ実務経験者の場合)。
ところで、ケアマネにはさらに上位の資格もあります。
ケアマネ実務経験5年以上等の要件を満たし、「主任介護支援専門員研修」を修了すれば取得できる主任介護支援専門員(主任ケアマネ)です。この主任ケアマネについては、本来、事業所内や地域にいる経験の浅いケアマネの指導役を果たすことが期待されていながら、それが十分にできていないことが指摘されていました。
そのため、今回、主任介護支援専門員研修の内容を見直すだけでなく、新たに更新研修を創設。しかも、更新研修を受講するには、ケアマネ対象の研修の講師経験など、一定の要件をクリアすることを求めました。
これらすべての研修に、到達目標に達しているかどうかを確認する修了評価が導入されたのも、大きな変更点。
ケアマネにとっては負担が大きくなりますが、それだけ実力を身につけて活躍することが、ケアマネに期待されているということ。そう前向きにとらえて、取り組んでいきたいですね。
<文:宮下公美子>
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