「低所得の子育て世帯に給付金を支給」というニュースが流れたのを覚えていますか?
3月16日の政府の会議で、子育て世帯への特別給付金が決定されました。
今回の子育て世帯向け特別給付金の対象者は、どのようになっているのでしょうか。
子育て世帯の特別給付金とは?
新型コロナウイルスによる収入減への緊急支援策が、3月16日に政府で話し合われました。
以前から話題となっていた子育て世帯への給付金が支給されることが発表されました。
【子育て世帯への特別給付金の対象者】
・児童扶養手当受給者
18歳以下の子どもを育てている
ひとり親世帯が該当します。
・住民税非課税の子育て世帯
世帯の
家族全員が住民税非課税である世帯が該当します。
【給付額】
18歳以下の子ども1人につき
5万円
(参考:内閣官房 新型コロナに影響を受けた非正規雇用労働者等に対する緊急対策関係閣僚会議 資料2「非正規雇用労働者、女性、ひとり親世帯等への新たな支援」より)
「住民税非課税」についてくわしく
ひとり親世帯以外の子育て世帯にも支給されることになった今回の特別給付金。
支給対象の基準である「住民税非課税」について、詳しくみていきます。
●住民税が非課税になる人
・生活保護受給者
・前年の合計所得額が135万円以下の未成年・障がい者・寡婦・寡夫
・前年の合計所得額が、自治体での基準額以下
【東京23区の場合の基準額】
扶養家族なし:35万円
扶養家族あり:35万円×(世帯人数)+31万円
●住民税が非課税になる年収の目安
東京23区の子育て中の世帯で、住民税が非課税になる年収の目安は以下の通りです。
■夫婦と子ども1人の場合(夫が妻と子どもを扶養)
年収…205万円以下
(年収205万円-給与所得控除69.5万円=所得135.5万円)
基準額=35万円×3+31万円=136万円
を下回っているので、年収205万円以下で住民税が非課税になります。
子育て世帯向け「特別給付金」が受け取れるのは?
今回の新型コロナ支援策で、特別給付金がもらえるのは、18歳以下の子どもを育てていて、
・ひとり親
・生活保護受給中
・低所得
のいずれかに当てはまる世帯です。
所得の基準は、
「住民税非課税かどうか」がポイントです。
住んでいる場所によって該当する所得金額も変わってくるので、一度確認してみてはいかがでしょうか。