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2021年04月30日

緊急事態宣言・まん延防止の売上減に「月次支援金」給付へ

緊急事態宣言・まん延防止の売上減に「月次支援金」給付へ

緊急事態宣言やまん延防止等重点措置による休業・時短営業で売上が下がった飲食店や、飲食店の休業・時短営業の影響を受けた法人・個人向けに、「月次支援金」が給付されることになりました。

対象者や給付額など、経済産業省からの発表をまとめました。(2021年4月30日現在の情報となります)

月次支援金とは

「月次支援金」とは、緊急事態宣言・まん延防止等重点措置による「飲食店の休業」「飲食店の時短営業」「外出自粛」での売上の減少を補助するための給付金です。

2021年4月以降、月の売上が2019年または2020年の50%以上減少していると、給付の対象となります。

月次支援金の対象者は?

緊急事態宣言やまん延防止等重点措置による休業や時短営業で売上が下がった飲食店や、外出自粛の影響を受けた事業者のほか、影響を受けた飲食店などと取り引きのある法人や個人事業者も対象とされています。

具体的な事業・サービス例はまだ発表されていませんが、「一時支援金」とほぼ同様の対象範囲となるのではないかと考えられています。

そうなると、飲食店のほか、飲食店が使う食品・器具などの生産者、流通や卸売り、ホテル・旅館などの宿泊サービスに関連する事業が対象となると考えられます。

一時支援金と月次支援金の違いは?

一時支援金と月次支援金は、対象となる期間が異なります。
◆一時支援金
対象期間:2021年1月~3月
申請受付期間:2021年3月8日~5月31日

◆月次支援金
対象期間:2021年4月以降、緊急事態宣言・まん延防止等重点措置が実施されている期間
申請受付期間:未定

月次支援金については、受付開始時期や申請期限などは未定となっています。
緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の延長があれば、対象期間も変更される可能性があると考えられます。

4月30日時点の緊急事態宣言・まん延防止等対策措置の対象地域

緊急事態宣言・まん延防止等重点措置の対象地域は以下の通りです。

◆緊急事態宣言
東京都、京都府、大阪府、兵庫県(2021年4月25日~5月11日)

◆まん延防止等重点措置
宮城県(2021年4月5日~5月11日)
沖縄県(2021年4月12日~5月11日)
埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県(2021年4月20日~5月11日)
愛媛県(2021年4月25日~5月11日)
※まん延防止等重点措置の対象となる市区町村は、県ごとに決定されます。詳細は各県のホームページ等を確認してください。

(参考:内閣官房ホームページ「新型コロナウイルス感染症対策」)

月次支援金の給付額は?

月次支援金は、月ごとに給付予定です。
2019年または2020年の同月の売上との差額が給付されます。
給付上限は、中小法人が上限20万円/月、個人事業者が上限10万円/月です。

●月次支援金の計算方法
2021年4月の場合、
「2019年4月または2020年4月の売上」―「2021年4月の売上」

詳細・問い合わせ先は?

月次給付金については、給付要件や申請期間など、現在検討中とのことです。
詳細は、経済産業省の月次支援金に関する特設ページを確認するようにしてください。

参考:経済産業省「中小法人・個人事業者のための月次支援金
 

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