国の新型コロナ対策の1つである「月次支援金」。
休業ではなく「売上減」が要件の1つで、企業もフリーランス(個人事業主)も対象です。
緊急事態宣言の期間が延長された今、対象となる方は月次支援金の活用も検討してみましょう。
対象の業種や支援金額、必要書類や手続き方法、注意点などをまとめました。ぜひ参考にしてください。
「月次支援金」の対象者
《中小企業の場合》
・資本金10億円未満 または 常時使用する従業員が2,000人以下
・緊急事態宣言・まん延防止等重点措置による休業・時短営業をした飲食店と取引があるか、外出自粛の影響を受けて、収入が減少した(食品加工、食品製造、食品・器具等の流通、旅行関連事業、対人サービス業など)
・申請月の売上が、2019年または2020年の同月と比べて50%以上減少した
《個人事業主の場合》
・緊急事態宣言・まん延防止等重点措置による休業・時短営業をした飲食店と取引があるか、外出自粛の影響を受けて、収入が減少した(食品加工、食品製造、食品・器具等の流通、旅行関連事業、対人サービス業など)
・申請月の売上が、2019年または2020年の同月と比べて50%以上減少した
■休業・時短営業をした飲食店と取引がある例
・食品の生産・加工・製造・流通
・飲食関連の器具や備品の生産・販売・流通
・接客サービス
・清掃、廃棄物処理
・設備工事 など
■外出自粛等の影響がある例
・飲食店
・宿泊事業
・旅客運送
・文化・娯楽サービス
・小売業 など
「月次支援金」の給付額
2019年または2020年の売上と、2021年の同月の売上との差額が給付金として支払われます。
上限は、中小企業の場合は20万円、個人事業主の場合は10万円です。
「月次支援金」の申請期間
2021年7月分:2021年8月1日~9月30日
2021年8月分:2021年9月1日~10月31日
2021年9月分:2021年10月1日~11月30日
※2021年6月以前の月次支援金申請はすでに終了しました。
「月次支援金」の手続き方法・必要書類
月次支援金の申請には、指定の機関による事前確認が必要です。
税理士や行政書士、銀行等、指定の機関は月次支援金ホームページで公開されています。
月次支援金の申請は、オンラインで申請が可能です。
【月次支援金 申請の流れ】
指定機関による事前確認を受ける
<必要書類>
・本人確認書類
・履歴事項全部証明書(中小企業の場合のみ)
・確定申告書の控え
・帳簿書類
・通帳(事業の取引を記録しているもの)
・宣誓・同意書
↓
申請用ページで申請情報を入力
・取引先情報
・基本情報
・口座情報
・売上情報
↓
証拠書類等を添付
・確定申告書類
・売上台帳等
・履歴書事項全部証明書(企業の場合)
・本人確認書類の写し(個人事業主の場合)
・通帳の写し
・宣誓・同意書 ※様式ダウンロード後に署名が必要です
「月次支援金」の注意点
地方公共団体による休業・時短営業への協力金の支給対象となる場合は、月次支援金は給付対象外です。
取引先が緊急事態宣言・まん延防止等重点措置の影響を受けていることを証明するための書類を保存しておく必要があります。申請時に提出は必要ありませんが、7年間保存することとなっているので注意が必要です。
申請方法や書類について詳しくは「月次支援金ホームページ」を確認してください。
⇒
中小企業庁「月次支援金ホームページ」へのリンクはこちら