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2022年01月18日

「小学校休業等対応助成金」の対象期間が2022年3月まで延長されています!

「小学校休業等対応助成金」の対象期間が2022年3月まで延長されています!

新型コロナウイルスの新規感染が増え、まん延防止等重点措置が再度適用される地域も出てきました。

今後、ワクチン未接種の子どもへの感染を防ぐため、学校が休校になる可能性がないとは言い切れません。

「休校時に子供の世話をする」「感染した子どもの看護をする」といった理由で仕事を休まざるを得ない保護者を支援するための「小学校休業等対応助成金・支援金」が、2022年3月まで期間が延長されています!

2022年「小学校休業等対応助成金・支援金」の概要

【2022年最新版「小学校休業等対応助成金」の概要】
◆対象
事業主が対象。

◆対象期間と申請期限
2021年8月~10月の休暇 ⇒ 申請期限2021年12月27日
2021年11月~12月の休暇 ⇒ 申請期限2022年2月28日
2022年1月~3月の休暇 ⇒ 申請2022年5月31日

◆助成内容
・休暇を取得した労働者に支払った賃金の日額×休暇日数分

◆助成金の上限
(緊急事態宣言・まん延防止の対象地域)
・2022年1月~3月:日額上限15,000円

(緊急事態宣言・まん延防止の対象外の地域)
・2022年1月~2月:日額上限11,000円
・2022年3月:日額上限9,000円

【2022年最新版「小学校休業等対応支援金」の概要】
◆対象
業務委託を受けて仕事をする個人が対象。(フリーランスなど)

◆対象期間と申請期限
2021年8月~10月の休暇 ⇒ 申請期限2021年12月27日
2021年11月~12月の休暇 ⇒ 申請期限2022年2月28日
2022年1月~3月の休暇 ⇒ 申請2022年5月31日

◆支給額
(緊急事態宣言・まん延防止の対象地域)
・2022年1月~3月:1日当たり7,500円

(緊急事態宣言・まん延防止の対象外の地域)
・2022年1月~2月:1日当たり5,500円
・2022年3月:1日当たり4,500

(参考:厚生労働省「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について」

介護業界では、フリーランスに似た働き方に登録ヘルパーがありますが、登録ヘルパーは業務委託ではなく、会社・事業所に雇用された労働者と考えることができるため、小学校休業等対応支援金の対象にはならない点に注意してください。

個人で小学校休業等対応助成金の申請はできる?

現在、厚生労働省から発表されている「小学校休業等対応助成金」は、会社(雇用主)への助成金支援のみです。

しかし、2022年の小学校休業等対応助成金・支援金についても、2022年3月末までの休暇について個人で直接申請ができるようになる予定であるとされています。
労働局からの本助成金の活用の働きかけに事業主が応じていただけない場合に、令和3年12月末までに取得した休暇と同様に、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の仕組みにより、労働者が直接申請できることとする対応も、令和4年3月末までに取得した休暇について行う予定です。
厚生労働省「小学校休業等対応助成金・支援金の対象期間の延長等について」より)
なお、2020年には「小学校休業等対応助成金」の企業の活用が進まなかったために給付金を個人申請ができるようになりました。このときの対応と同様に、労働者向けの休業支援金・給付金が使えるようになるものと考えられます。

国からの支援・助成は、情報を知らないと申請することができないものもあります。必要な方は、ぜひ活用してください。


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