2022年が始まってから、新型コロナウイルスの感染が再拡大しています。
まん延防止等重点措置が出される地域も増えており、お店などで営業時間や営業内容を変更せざるを得ない可能性が出てきました。
新型コロナの影響で売り上げが減った個人事業主や中小企業の皆さんは、「事業復活支援金」をぜひ活用しましょう!事前準備が必要なものがあるので、対象となる方は早めの準備をおすすめします。
事業復活支援金とは
事業復活支援金とは、新型コロナで影響を受けた個人事業主や中小企業(法人)を対象にした
売り上げ減少に対する給付金です。
個人事業主は最大50万円、企業(法人)は最大250万円が支給されます。
◆事業復活支援金の対象者と条件
新型コロナウイルスの影響で、
2021年11月~2022年3月のいずれかの月で過去3年間の同月と比較して、
売上高が30%以上減少した事業者。年間売上1億~5億の中小企業や、フリーランスを含む個人事業主が対象です。
◆事業復活支援金の給付額
事業復活支援金の給付額は、
基準期間の売上高 - 対象月の売上高 × 5
で算出されます。
対象月は、2021年11月~2022年3月のうち、
前年~3年前の同月と比較して売上が30%以上減少した月です。
基準期間は、「2018年11月~2019年3月」「2019年11月~2020年3月」「2020年11月~2021年3月」のうち、
対象月と比較した月を含む期間です。
給付額の上限は、売上高の減少率によって以下のように決められています。
<個人事業主>
売上減少率50%以上:上限50万円
売上減少率30%~50%未満:上限30万円
<年間売上1億円以下の法人>
売上減少率50%以上:上限100万円
売上減少率30%~50%未満:上限60万円
<年間売上1億円~5億円の法人>
売上減少率50%以上:上限150万円
売上減少率30%~50%未満:上限90万円
<年間売上5億円超の法人>
売上減少率50%以上:上限250万円
売上減少率30%~50%未満:上限150万円
◆事業復活支援金の計算例(個人事業主の場合)
毎月20万円の売上があった個人事業主の方が、2021年12月にコロナの影響で売上が10万円まで減少した場合、事業復活支援金の対象となります。
この場合、対象月は2021年12月。(前年より売上が50%減少)
基準期間は、比較対象となった2020年12月を含む「2020年11月~2021年3月」となります。
給付額の算定式に当てはめると、
給付額=100万円-10万円×5=50万円
売上減少率50%以上の個人なので、上限いっぱいの50万円が給付額となります。
◆申請方法・必要書類など
事業復活支援金の申請には、登録確認機関による事前確認が必要です。
登録確認機関は、2022年1月24日より
事業復活支援金事務局のホームページで公開される予定となっているので、それまでに必要書類を準備しておくとよいでしょう。
申請は事業復活支援金のホームページ上の申請用ページから。1月31日以降、公開・申請できるようになるとのことです。
<申請に必要な書類>
・確定申告書
・通帳のコピー(振込先が確認できるもの)
・宣誓・同意書
・対象月の売上台帳
・本人確認書類(※個人の場合)
・履歴事項全部証明書(※法人の場合)
・基準付きの売上台帳など(※一時支援金・月次支援金を受給している場合)
◆申請期限
2022年1月18日の時点で、事業復活支援金の申請期限については発表されていません。詳細は、事業復活支援金事務局のホームページに掲載される情報を必ず確認するようにしてください。
(参考:
経済産業省「中小法人・個人事業主のための事業復活支援金」)