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2022年03月15日

確定申告の期限延長も!e-Tax障害・コロナで間に合わなくてもあきらめないで

確定申告の期限延長も!e-Tax障害・コロナで間に合わなくてもあきらめないで

確定申告の申請期限は3月15日となっています。
期限間際に起こったe-Taxの不具合で申請作業が完了していない人も、まだ大丈夫!

e-Taxの接続障害で確定申告の提出期限を過ぎても申請を受け付けることが、国税庁から発表されました。

簡単な記載で確定申告の期限延長が可能!

納税額を決めるために必要な確定申告の手続き。
所得税と贈与税の確定申告の期限は3月15日です。

3月14日に発生したe-Taxの不具合により期限までに確定申告が難しい場合、申請期限の延長が認められることが国税庁から発表されました。

申告期限の延長を申し出る方法は、とても簡単。
事前の申請は不要で、申告書に「e-Taxの障害による申告・納付期限延長申請」と記載するだけです。

e-Taxで申請する場合は、特記事項欄に「e-Taxの障害による申告・納付期限延長申請」と入力。紙で提出する場合は申告書の右上の余白に「e-Taxの障害による申告・納付期限延長申請」と書いておくだけ。申告書の提出と同時に、提出期限の延長を申請できます。

参考:国税庁「e-Taxへの接続障害について(第四報)」令和4年3月15日

郵送なら3月15日消印でOK

e-Taxでの申請がどうしてもできない場合は、郵送での提出も検討するとよいでしょう。

郵送で確定申告の申告書を提出する場合は、3月15日の消印であれば3月15日提出とみなされます。

郵便局の窓口で提出したときに押される印の日付が消印の日付となるので、近くの郵便局の窓口営業時間を確認しておくとよいでしょう。

コロナ特例で1か月延長が可能

新型コロナによる入院や自宅療養などの理由で確定申告が難しい場合には、4月15日まで確定申告の期限を延長することができます。

事前の手続きは不要で、申告書に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載するだけで、期限延長を申請することができます。

医療費控除だけなら3月15日以降でも申請できます

会社などに勤めていて確定申告は必要ないけれど、医療費控除を申請したいという人もいますよね。

医療費控除は確定申告と同じ手続きで申請しますが、3月15日以降でも申請することが可能です。

医療費控除の申請は、5年以内なら後から申請できます。
e-Taxで医療費控除を申請しようと考えている方はあせらず、障害が解消されてから後日申請することも検討するとよいでしょう。
 

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