年に1回、見直しが行われる「最低賃金」。
今年2022年は、全国的に昨年より最低賃金額が大きく上昇しています。
ちなみに、最低賃金は、都道府県ごとに改定日が異なり、10月1日より順次改定が行われています。
2022年10月からの最低賃金額は以下の通りです。
都道府県 | 最低賃金額(前年比) |
---|---|
北海道 | 920円(+31円) |
青森県 | 853円(+31円) |
岩手県 | 854円(+33円) |
宮城県 | 883円(+30円) |
秋田県 | 853円(+31円) |
山形県 | 854円(+32円) |
福島県 | 858円(+30円) |
茨城県 | 911円(+32円) |
栃木県 | 913円(+31円) |
群馬県 | 895円(+30円) |
埼玉県 | 987円(+31円) |
千葉県 | 984円(+31円) |
東京都 | 1,072円(+31円) |
神奈川県 | 1,071円(+31円) |
新潟県 | 890円(+31円) |
富山県 | 908円(+31円) |
石川県 | 891円(+30円) |
福井県 | 888円(+30円) |
山梨県 | 898円(+32円) |
長野県 | 908円(+31円) |
岐阜県 | 910円(+30円) |
静岡県 | 944円(+31円) |
愛知県 | 986円(+31円) |
三重県 | 933円(+31円) |
滋賀県 | 927円(+31円) |
京都府 | 968円(+31円) |
大阪府 | 1,023円(+31円) |
兵庫県 | 960円(+32円) |
奈良県 | 896円(+30円) |
和歌山県 | 889円(+30円) |
鳥取県 | 854円(+33円) |
島根県 | 857円(+33円) |
岡山県 | 892円(+30円) |
広島県 | 930円(+31円) |
山口県 | 888円(+31円) |
徳島県 | 855円(+31円) |
香川県 | 878円(+30円) |
愛媛県 | 853円(+32円) |
高知県 | 853円(+33円) |
福岡県 | 900円(+30円) |
佐賀県 | 853円(+32円) |
長崎県 | 853円(+32円) |
熊本県 | 853円(+32円) |
大分県 | 854円(+32円) |
宮崎県 | 853円(+32円) |
鹿児島県 | 853円(+32円) |
沖縄県 | 853円(+33円) |
全国平均 | 961円(+31円) |
2022年の最低賃金額トップ10は、以下の通りです。
2022年 最低賃金トップ10
1位 東京都 1,072円
2位 神奈川県 1,071円
3位 大阪府 1,023円
4位 埼玉県 987円
5位 愛知県 986円
2022年の最低賃金額の改定で、上昇額が特に大きかった都道府県は以下の通りです。同率1位で5つの県の最低賃金額が上昇しています。
1位 岩手県 33円UP(821→854円)
鳥取県 33円UP(821→854円)
島根県 33円UP(824→857円)
高知県 33円UP(820→853円)
沖縄県 33円UP(820→853円)
また、前年と比べて上昇率が特に高かった都道府県は以下の通りです。上昇額が大きい5県が、前年比の上昇率も高くなっています。
1位 岩手県 104%
鳥取県 104%
島根県 104%
高知県 104%
沖縄県 104%
最低賃金とは、雇い主が労働者に対して最低限支払わなければならない賃金額です。
最低賃金法という法律で決められています。
月給制・年俸制・時給制・歩合制など給料の支払い形態や、正社員・パート・アルバイトなど雇用形態に関わらず、1時間あたりに換算した賃金額は最低賃金を下回ってはいけません。
企業や事業所は、賃金額が最低賃金を下回っている労働者が1人でもいたら、差額を支払う義務があります。
また、月給制や年俸制など、賃金の算定期間の途中で最低賃金改定の発効日が来る場合でも、発効日以降は最低賃金を上回る賃金を支払わなければいけません。
最低賃金は、1時間あたりの賃金額によって計算されます。
そのため、月給制の場合には「月給÷1か月の平均所定労働時間」で計算された金額が最低賃金額を下回っているかどうかで判断します。
<例1>
月給制の介護職・Aさんの場合
・月給 200,000円
・資格手当 5,000円/月
・1か月の労働時間 160時間/月
⇒1時間換算の賃金額は、
(200,000+5,000)÷160=1,281.25 となり、「1,281.25円」が最低賃金を下回っていないかどうかチェックします。
<例2>
時給制の訪問ヘルパー・Bさんの場合
・時給 1,200円
・資格手当 1,000円/月
・1か月の労働時間 160時間/月
⇒1時間換算の賃金額は、
1,200+(1,000÷160)=1,206.25 となり、「1,206.25円」が最低賃金を下回っていないかどうかチェックします。
最低賃金の対象となる賃金は、毎月決まって支払われる賃金や手当と決められています。
そのため、基本給に上乗せする形で支払われる資格手当などは最低賃金に含まれますが、ボーナスや時間外手当などは最低賃金に含まれません。
◆最低賃金に含まれるもの
・職務手当
・資格手当
・処遇改善手当(毎月支払われるもの)
◆最低賃金に含まれないもの
・通勤手当
・ボーナス(賞与)
・時間外手当(残業代)
・深夜割増賃金
・家族手当
>【2022年版】介護士の給与を徹底解説!保有資格や施設、勤続年数別の平均額もご紹介
介護求人ナビは全国で40,000件以上の介護・福祉の求人情報を掲載した、介護業界最大級の求人サイトです。訪問介護やデイサービス、グループホーム、有料老人ホーム、特別養護老人ホームなど高齢者介護の施設や、児童福祉や障害者支援に関わる施設・事業所の求人情報を多数掲載中。介護職、ヘルパー、ケアマネジャー、サービス提供責任者、ドライバーなど職種だけでなく、施設種類での検索や給与検索、土日休み・週休2日制・日勤のみ・夜勤専従・残業なしなど、こだわり条件での求人検索の機能も充実しているので、あなたにぴったりの介護求人が効率よく見つけられます。ブランク可な求人や未経験可の求人、研修制度ありの求人も掲載しているので、初めての転職でも安心!転職・就職・再就職・復職・アルバイト探しに、介護求人ナビをぜひご活用ください。
介護求人ナビに掲載している求人情報
新着求人
一覧を見る