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持病の腰痛や花粉症の通院は?履歴書の「健康状態」どこまで書くのが正解?

持病の腰痛や花粉症の通院は?履歴書の「健康状態」どこまで書くのが正解?

持病の腰痛や花粉症の通院は?履歴書の「健康状態」どこまで書くのが正解?

 

履歴書に「健康状態」という欄が設けられている場合、過去のケガや通院歴、花粉症や高血圧の薬を飲んでいるなどはわざわざ書く必要はあるのでしょうか?
パターン別の「健康状態欄」の適切な書き方とは?
介護士ならではの体の不安についても、解説します!
 

「健康状態」欄がない履歴書なら書く必要なし!

採用側は、採用する人が、できるだけ元気で休まずに働いてほしい、と思っています。また、もしなんらかの持病があるならその内容を知っておき、シフトを組むときなどのあらかじめの指標にしたいとも考えています。

そこで、「健康状態」という欄がある場合は、自身の今の状態を記入することになります。

なお、現在のJIS規格の履歴書には「健康状態」の欄はありません。
その場合は、健康状態をわざわざ書く必要はありません。

JIS規格の履歴書の場合は、むしろ、持病があり、通院が必要など、採用側に知っておいてほしい場合に、健康状態の欄がある履歴書を書く、あるいは自ら欄を作って書く、ということになるでしょう。
 

100%健康でなくても通院していなければ「良好」

健康状態の欄がある履歴書に記入する場合、特に留意すべき病気がなく、申告しておかなければならない健康上の事情がないときは、
 

良好
きわめて良好

と書きます。

健康であることは、介護士にとっては、採用のアピールにもなります。
介護士は、利用者さんの体調が悪いときのサポートもしますし、施設の場合は夜勤があるケースも多く、技術とともに健康な身体や心も要求される仕事でもあります。

「きわめて良好」ということであれば、それだけで採用側にとっては安心感があります。健康状態がよいことを特にアピールポイントにしたい場合は、
 

きわめて良好(仕事を始めて以来、休んだことはほぼありません)

などと書いてもよいでしょう。
 

業務に支障がない程度の持病は?

一方、「風邪をひきやすい」「胃痛が起こりやすい」など、自分なりに健康状態を「万全ではない」と思っている人も多いでしょう。

ほかにも、継続して病院にかかるほどではないけれど、花粉症で毎年薬を飲んでいる、血圧が少し高い、貧血がある、頭痛持ちで時々仕事を休む…、などなど。

しかし、持病があって定期的に通院している、ということでなければ、こうした場合でも「良好」と書いてしまってかまいません。
 

通院していても仕事に支障がない場合は?

持病で通院はしているものの、仕事が休みの日に通院できる、というのであれば支障がないことになりますから、この場合も「良好」です。

介護士の場合は、業務のシフトの関係で平日に休みがあることが多く、「通院がまったくできない」ということは少ないでしょう。

ただ、通院していることは、知らせたほうがよいでしょう。

何も言わないと、腰痛がよく起こるのに体重の多い利用者さんの担当になる、血圧が高く薬を服用していることをわかってくれない、となると、せっかく入った職場で実力を発揮することもできません。

持病についての情報を共有することで、長く元気に働いてもらいたい、というのが採用側の希望です。
現場が理解と安心をするためにも以下のように示すとよいでしょう。
 

良好(腰痛の経過観察と治療のため、月に一度通院しています。公休日に通院できるためシフトなどに影響はありません)

病気が理由で前職や前々職などを退職し、療養を経て回復した場合は、以下のように伝えましょう。
 

良好(病気は完治し業務に支障はありません)

健康状態が業務に影響がある場合は?

持病を悪くしないため、身体に何かしらの支障があるために、業務に配慮が必要な場合などは、履歴書に具体的に書きましょう。
 

ヘルニアにより、重い荷物を持つことができません。それ以外は業務に支障がありません。
交通事故により右脚を少しひきずる傾向がありますが、歩行に影響はありません。

また、前職を病気やケガで退職し、復帰する場合は、その旨も記しておきます。
 

腰痛悪化のため前職を退職しましたが、療養を経て現在の健康状態は良好です。

健康状態は会社に開示しすぎなくていい!けれど…

はっきり言えば、一点の曇りもなく健康な人と、持病がある人を比べれば、健康な人のほうが採用には有利でしょう。

とはいえ、「改正個人情報保護法」では、病歴や健康診断結果、診療や薬などの情報は「要配慮個人情報」と定義されています。

つまり、病歴などで本人が不当な差別や偏見を受けないような配慮が必要だと法律で決められていて、それらの個人情報を知るためには、本人の同意が必要であり、法人側が無理に聞き出すことはできないことになっています。

これは、ケガや身体的な病気だけでなく、うつ病などについても同様です。
つまり、自分から健康について開示しすぎる必要はないし、採用する側も健康について根掘り葉掘り聞けない、ということ。

ですので、健康面で気になることがあるのなら、健康状態を記述する履歴書を使わないのも堂々とできる「手」なのです。

ただ、病気のことを一切会社に告げず、実際に働いてみて、「あれもできない、これもできない」となったら、職場内でもぎくしゃくするでしょう。
仕事を始めた途端に、病気やケガが理由で働けなくなるのであれば、双方とも利益がありません。

健康面で「知らせておいたほうがいい」「理解してもらった上で一生懸命に働きたい」という気持ちで、面接のときには健康面を開示して話をしましょう。

その上で、採用側が「多少の持病があっても、周囲でカバーしながら一緒に働きたい」と思ってくれ、協力しあって働けるのであれば、双方ハッピーです。

そんな面接を想定した上で、履歴書を作るとよいでしょう。

 

 

 

 

転職のステップガイドはこちら

 

 

■ 転職活動の準備
■ 履歴書の書き方
■ 職務経歴書の書き方
■ 自己PR 例文集
■ 志望動機 例文集
■ 面接対策

 

 

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