公開日:2021/2/1
最終更新日:2021/2/15
新型コロナウイルス感染症に関連して、仕事を辞めたり転職・再就職が必要になった人を対象とした支援制度をまとめました。
職探しや転職に関わる支援金や手当などについてまとめてありますので、ぜひ活用してみてください。
■新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
※ 2月12日の厚生労働省の発表で、対象期間・申請期限が延長されました。
対象者:新型コロナウイルス感染症の影響で会社が休業になったにも関わらず、休業手当をもらえなかった労働者。勤務時間の減少、勤務日(シフト)の減少も対象。
内容:休業前の賃金の80%の支給(上限11,000円/日)
申請期限:
休業期間2020年4月~12月の人 ⇒ 2021年3月31日
休業期間2021年1月~緊急事態宣言解除の翌月末まで ⇒ 緊急事態宣言解除の3か月後末日まで
(3月に緊急事態宣言が解除された場合は、対象期間は4月30日まで。申請期限は7月31日まで)
問合せ先:厚生労働省ホームページ
■雇用保険の基本手当(失業給付)
対象者:雇用保険の被保険者が離職して、次の1及び2のいずれにもあてはまるとき。
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
2.離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
内容:離職前の賃金の50%~80%の支給(年齢により上限あり)
新型コロナウイルス感染症の影響による離職の場合は、給付日数が60日延長されます。
問合せ先:最寄りのハローワーク
■公共職業訓練
対象者:
・ハローワークに求職の申込みをしていること
・在職中(週の労働時間が20時間以上)ではないこと
・雇用保険の失業給付を受給していること
・労働の意思と能力があること
・職業訓練などの支援が必要とハローワークが認めたこと
内容:無料での職業訓練の受講。(テキスト代等は実費)
※介護・福祉関連では、介護福祉士資格取得に必要な技能の習得、介護職員初任者研修の修了など。
問合せ先:最寄りのハローワーク
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