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2021年10月06日

「月次支援金」10月も給付!緊急事態宣言解除後も対象に

「月次支援金」10月も給付!緊急事態宣言解除後も対象に
緊急事態宣言中の経済対策としてスタートした月次支援金が、10月分も支給されることが決定しました。

緊急事態宣言・まん延防止等重点措置が解除されたとはいえ、飲食店を中心に、都道府県から時短営業などの要請が出されており、今すぐに売上がコロナ前に元通りとはならないのが現状です。

10月に入ってからも時短営業を続けている事業者や、売上が減少している事業者は、月次支援金の申請が可能です。

都道府県からの時短営業要請などの影響を受ける事業者の方は、国からの支援金の活用をぜひ検討してください。

なお、10月分の月次支援金の申請期限や申請方法について、詳細は今後発表されるとのことです。情報が公表され次第、こちらのページでもお知らせいたします。

「月次支援金」の申請期間

2021年8月分:2021年9月1日~10月31日
2021年9月分:2021年10月1日~11月30日

※2021年10月分の月次支援金申請については、月次支援金事務局より発表があり次第、こちらのページでも情報更新します。

「月次支援金」の給付額と給付条件

月次支援金は、2019年または2020年の売上と比較して、50%以上売上が減少した月が給付対象となります。

給付額は、「2019年または2020年の基準月の売上」と「2021年の基準月の売上」の差額です。

給付上限は、中小企業の場合は20万円、個人事業主の場合は10万円です。

<月次支援金 給付金額の例(中小企業の場合)>
売上が、
●2020年9月 30万円
●2021年9月 10万円
だった場合、差額は 30万-10万=20万円 です。
中小企業の給付上限は20万円なので、支援金は20万円となります。

「月次支援金」の対象者

《中小企業の場合》
・緊急事態宣言・まん延防止等重点措置による休業・時短営業をした飲食店等と取引があるか、外出自粛の影響を受けて、収入が減少した(食品加工、食品製造、食品・器具等の流通、旅行関連事業、対人サービス業など)
・申請月の売上が、2019年または2020年の同月と比べて50%以上減少した

《個人事業主の場合》
・緊急事態宣言・まん延防止等重点措置による休業・時短営業をした飲食店等と取引があるか、外出自粛の影響を受けて、収入が減少した(食品加工、食品製造、食品・器具等の流通、旅行関連事業、対人サービス業など)
・申請月の売上が、2019年または2020年の同月と比べて50%以上減少した
月次支援金の申請には、指定の機関による事前確認が必要です。
申請はオンラインでも可能ですので、申請方法や必要書類について詳しくは「月次支援金ホームページ」を確認してください。
中小企業庁「月次支援金ホームページ」へのリンクはこちら


 

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