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2020年12月15日

新型コロナ「休業支援金・給付金」期間延長が決定!2020年2月までの休業分を支給

「休業支援金」申請期限が延長!

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金が、対象期間・申請期限ともに延長になりました。(2020年12月15日追記)

この「休業支援金」の対象となるのは、新型コロナウイルスの影響で休業になったにも関わらず、事業主から休業手当が支払われていない『労働者』です。
個人で申請し、個人に支給されます。
すべての業種が対象で、パートやアルバイトの人でも申請できます。

新型コロナで経営悪化、売上減少、雇い止めなど、苦しい状況が続いている業種も多いかと思います。
スタッフ1人1人の生活を守るため、事業者の皆さんは書類への記載依頼があったら、ぜひ協力してあげてください。

対象者は?

2020年4月1日~12月31日の間に、事業主の指示を受けて休業となった中小企業の労働者で、休業期間中の賃金・休業手当が支払われていない人。

申請期間は?

休業期間2020年4月~9月 ⇒ 申請期限2020年12月31日
休業期間2020年10月~12月 ⇒ 申請期限2021年3月31日
休業期間2021年1月~2月 ⇒ 申請期限2021年5月31日

※休業した期間の翌月1日から申請できます。(例:9月に休業した場合は10月1日から申請可能)

私も申請できる?「休業支援金」よくある疑問

・複数の事業所で働いている場合は、すべての仕事で申請できますか?
⇒申請できます。ただし、すべての事業所分の申請をまとめて申請しなくてはいけません。

・派遣スタッフも対象になりますか?
⇒対象になります。

・週5から週3に勤務日数が減った場合も申請できますか?
⇒申請できます。
給付される金額は、就業実績により算定されます。

・4月以降に働き始めましたが対象になりますか?
⇒採用された月の翌々月から、申請対象となります。
4月15日採用の場合・・・6月1日以降が対象

・新規開設したばかりの事業所でも対象となりますか?
⇒開設された月の翌々月から、申請対象となります。
4月15日開設の場合・・・6月1日以降が対象

・休業になったあと退職していますが、対象になりますか?
⇒退職前の休業期間中に対して、申請できます。

・新卒で4月から働き始めたばかりでも対象になりますか?
⇒対象になります。
新卒で入社時期が繰り下げられた人は、休業期間として申請できます。

・事業主が雇用保険・労災保険に加入していませんが、申請できますか?
⇒申請できます。

事業者の皆さん!こんな不安を持っていませんか?

・職員から提出された支給要件確認書に「休業手当を支払っていない」と回答すると労働基準法違反にならないか心配です。
⇒休業手当を支払っていないことが労働基準法違反になるとは限りません。
休業の原因や事業者側の状況により判断されます。

(参考:厚生労働省「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金 Q&A」)

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