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2021年12月17日

高齢者を孤立させないで!コロナ下での「通いの場」活用を厚労省がお願い【介護保険最新情報vol.1022】

高齢者を孤立させないで!コロナ下での「通いの場」活用を厚労省がお願い【介護保険最新情報vol.1022】

厚生労働省から12月15日、高齢者の「通いの場」活用についての通知がありました。高齢者の支援や介護予防を目的とした「通いの場」や「認知症カフェ」を開催し、高齢者の参加を促すように、とされています。

これまで国では新型コロナ感染拡大を予防する外出自粛がお願いされてきましたが、家に閉じこもることにより高齢者の健康状態が悪くなることが懸念されています。

そこで、今回の通知では、通いの場での感染防止策や留意事項を刷新。
通いの場や認知症カフェなどについては、ワクチン接種や陰性結果を踏まえて通いの場を実施するようにと方針が変更になり、感染対策の具体例も明示されました。

●「新型コロナウイルス感染症の感染防止に配慮して通いの場等の取組を実施するための留意事項について」の変更ポイント

・通いの場では「人と人との距離の確保」「マスクの着用」「手洗いなどの手指衛生」「換気」を実施する。
・飲食時は、間隔を空ける・アクリル板を設置するなどの工夫を行う。
・食事中以外は、マスクを着用する。
・高齢者には通いの場への参加を促す。

新たな変異株が発見されるなど、まだまだコロナウイルス感染の心配がなくなったとは言い切れません。手洗い・うがい・消毒・換気など、感染予防の基本的な対策は続けながら、人とのつながり・関わりの場を活用して、高齢者の精神的なケアも忘れないようにしましょう。

参考:介護保険最新情報vol.1022「新型コロナウイルス感染症の感染防止に配慮して通いの場等の取組を実施するための留意事項について(その2)」令和3年12月15日


 

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