毎年2月に申請が始まる確定申告。
2022年は2月16日~3月15日が確定申告の期間となっています。
フリーランスなど個人で所得税等を申告する人や、会社で年末調整をして医療費控除の還付を受けたい人は、2月16日~3月15日の期間に申告が必要です。
災害などで期限内に申告できない場合は、税務署への期限延長の申請が必要ですが、新型コロナウイルスの再拡大が懸念される2022年は確定申告時の簡易的な記載で期限延長できることになりました。
コロナの影響があれば確定申告の期限延長が簡単に!
2022年2月16日より、2021年分(令和3年分)の確定申告期間がスタートします。
◆2021年分(令和3年分)の確定申告期間
2022年2月16日~3月15日
新型コロナウイルスのオミクロン株の感染拡大が見られることから、新型コロナの影響で期限内の確定申告が難しい場合、申告書に一言記載するだけで
4月15日まで期限延長できることが、国税庁から発表されています。
具体的には、確定申告時に申告書に
「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載するだけ。
紙で申請する場合は、申告書の右上の余白に記入します。
e-Taxで申請する場合は、特記事項欄に入力するだけです。
参考:国税庁
「【所得税等の確定申告について】新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な方へ」(令和4年2月3日)
4月15日までに申告できなかったら?
コロナの影響で期限までに確定申告ができない場合、4月15日までは申告書への記載だけで期限延長ができますが、4月15日以降でも個別に延長申請をすれば2か月以内の期限延長が認められる場合があります。
新型コロナの影響で確定申告ができなかった場合は、申告ができるようになった日から2か月以内に「延長申請書」を税務署に提出することで、期限延長されます。
参考:国税庁 令和3年分かくて申告における感染症対策に関するFAQ
「新型コロナウイルス感染症の影響により、期限内に申告・納付等ができなかった場合、個別延長の適用を受けることはできますか。」
医療費控除の申請のみなら5年間の猶予あり
会社員として働いている人の中には、会社で年末調整をしているから確定申告による納税額の申告は必要ないけれど、医療費控除の申請だけ行いたい、という人もいますよね。
医療費控除の申請も、確定申告と同様の手続きで行います。
ただし、
医療費控除の還付申告は5年間の猶予があるので、2021年分の医療費控除は2026年12月まで申請することが可能です。
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