日用品や食品など、生活に直結する値上げラッシュ。
10月からは電気代やガス料金の値上げも発表されています。
実は、私たちが負担している公的支援に関わるお金も、10月から変更になるものがあるって知っていましたか?
日本の社会保険制度の1つである雇用保険。
失業中に支払われる「失業手当」のほか、「育児休業給付金」や「介護休業給付金」も雇用保険から給付されています。
この雇用保険の支払額は労働者の給与額から計算され、労働者と事業主がそれぞれ一定の割合で負担しています。
2022年3月の法改正で、雇用保険料が変更に。
4月1日から事業主の負担割合が増加しましたが、10月1日からは労働者の負担割合が0.3%→0.5%に増加します。
<雇用保険料の負担割合 計算例>
2022年3月31日まで
給料300,000円の場合
・労働者負担 0.3% =900円
・事業主負担 0.6% =1,800円
2022年4月1日から
給料30,000円の場合
・労働者負担 0.3% =900円
・事業主負担 0.65% =1,950円
2022年10月1日から
給料300,000円の場合
・労働者負担 0.5% =1,500円
・事業主負担 0.65% =1,950円
企業などで勤める労働者の多くが、毎月の給料から雇用保険料を差し引いた金額を受け取っているのではないでしょうか。10月からは“天引き”されている雇用保険料が増加することになります。
私たちが病院で健康保険を使って治療を受けるとき、窓口では治療費の一部を支払っています。
健康保険での医療費の負担割合は年齢により決められていて、
・6歳未満 2割負担
・6歳~69歳 3割負担
・70歳~74歳 2割負担
・75歳以上 1割負担
・70歳以上で現役並みに所得がある人 3割負担
となっています。
ところが、2021年の法改正で後期高齢者の負担割合の見直しが決定。
10月1日から、75歳以上の高齢者で一定の所得がある人は、医療費の負担割合が2割に変更になります。
<2022年10月以降の高齢者の医療費負担割合>
65歳~69歳の方 3割負担
70歳~74歳の方
・課税所得145万円以上 3割負担
・課税所得144万円以下 2割負担
75歳以上の方(単身世帯の場合)
・課税所得145万円以上 3割負担
・課税所得28万円以上かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上 2割負担
・課税所得が28万円以上だが「年金収入+その他の合計所得金額」が199万円以下 1割負担
・課税所得が27万円以下 1割負担
75歳以上の方(75歳以上の人が複数いる世帯の場合)
・課税所得145万円以上 3割負担
・課税所得28万円以上かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が320万円以上 2割負担
・課税所得が28万円以上だが「年金収入+その他の合計所得金額」が319万円以下 1割負担
・課税所得が27万円以下 1割負担
所得のある高齢者には、できるだけ医療費を負担してもらおうということです。
なお、2022年10月から2割負担となる高齢者の人には、医療費の負担増加分の一部が払い戻される救済措置があります。
2022年10月1日から2025年9月30日まで、「1割負担」の場合の金額と「2割負担」の場合の金額の差額について、月に3,000円を超えた分は高額療養費の仕組みでお金が戻ってくることになっています。
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