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2021年12月24日

介護職の処遇改善 1人あたり9,000円の補助金給付へ

介護職の処遇改善 1人あたり9,000円の補助金給付へ

今年発表され、大きく話題となった「介護職の賃金引上げ」。

補助金という形で事業所に交付されることとなり、交付要件などが厚生労働省から発表されました。

「介護士の賃金引上げ」金額は?

2022年に実施される介護職員の処遇改善・賃金引上げは、介護事業所への補助金給付という形で実施されます。
処遇改善加算の対象であり実際に賃金アップを実施する介護事業所に、職員の賃金アップ分を国が援助する「介護職員処遇改善支援補助金」が支給されるということです。

対象となる事業所には、介護職員(常勤)1人当たり9,000円に相当する補助金を給付。
職員への配分に関しては、事業所の判断で介護職員以外へも配分できるよう、柔軟な運用が認められます。

つまり、常勤介護職員が月に9,000円賃金がアップするだけの補助金が事業所に支給され、個人の賃金がどのようにアップするかは事業所次第であるといえます。

補助金給付の条件

介護事業所が賃金引き上げのための補助金を受け取るには、2022年2月・3月からの賃金引き上げを行っていることが条件であり、賃金改善額を記載した計画書を都道府県に提出することが求められます。

今回の補助金は、
・処遇改善加算Ⅰ~Ⅲのいずれかを取得していること
・2022年2月・3月から賃金引き上げを行っていること
・補助額の3分の2以上は基本給や毎月決まって支払われる手当のアップに使われること
のすべてに当てはまる介護事業所が対象となります。

補助金の対象期間は2022年2月~9月。4月から受付が開始となり、6月から補助金交付がスタートする予定です。

参考:厚生労働省「介護職員処遇改善支援補助金について(報告)」

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